平成28年度市・県民税から適用となる主な税制改正

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号 1007272 更新日  平成30年1月29日 印刷 大きな文字で印刷

個人住民税における住宅ローン減税措置の対象期間の延長

消費税率の10%への引上げ時期が平成27年10月から平成29年4月に変更されたことを受け、所得税と同様に、住宅ローン減税制度の適用期限を1年半延長し平成31年6月30日(改正前:平成29年12月31日までの入居分)までの入居分までとされました。(地方税法附則5の4の2、45)

「ふるさと納税」制度に係る改正

都道府県・市区町村に対する寄附金「ふるさと納税」に係る寄附金税額控除について、特例控除額の上限を、市民税・県民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の20%(改正前10%)に拡充することとされました。(地方税法37の2(2)、314の7(2))

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。