落札後の手続き

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号 1000298 更新日  令和3年10月4日 印刷 大きな文字で印刷

1.野田市への電話連絡

  • 入札期間終了後、野田市収税課が最高価申込者となった方へメールを送信し、その公売財産の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。このメールは必ず野田市に受信情報が届くように開いてください。
  • 落札結果はKSI官公庁オークションの各物件詳細ページにて確認できます。落札者となっているにもかかわらず、メールが届かない場合には、野田市収税課へご連絡ください。
  • 野田市収税課に電話し、公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、連絡先などをお伝えください。
  • 次順位買受申込者となられた方は、KSI官公庁オークションより自動送信されたメールにてご案内した日までに野田市から売却決定された旨の電子メールを受信した場合は、以下の手続きを行ってください。このメールは必ず野田市に受信情報が届くように開いてください。電子メールを確認後、野田市収税課に電話し、公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、連絡先などをお伝えください。
  • 最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者(以下「買受人」とする)本人以外(代理人)が買受代金の納付、必要書類の提出及び公売財産の引取りを行う場合 は「7.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご参照ください。

2.買受代金の納付

1.納付していただく金額

動産

  • 落札価額-公売保証金額

自動車

  • 落札価額-公売保証金額

不動産

  • 落札価額-公売保証金額
  • 登録免許税相当額
    注:金額は買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。

2.買受代金納付期限までに野田市が確認できるよう買受代金を一括で納付してください。

3.買受代金納付期限は野田市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。

4.納付方法

  • 銀行振込
    野田市から送信するメールにて振込先口座をお知らせします。 振込手数料は買受人の負担となります。 類似の口座名にご注意ください。買受代金納付期限まで(期限最終日14時30分まで)に野田市が確認できるよう納付してください。野田市が納付を確認できるまで振込後3開庁日程度要することがあります。
  • 現金の直接持参
    野田市収税課窓口へ直接持参してください。受付時間は買受代金納付期限最終日を除き平日9時から15時まで(最終日は14時30分まで)です。

5.買受代金納付期限までに野田市が買受代金全額の納付を確認できない場合は、買受人はその公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

3.売却決定通知書の交付

売却決定日時後、野田市が買受代全額の納付を確認できた場合は、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。「売却決定通知書」を直接受け取る場合は、下記の書類を持参してください。

必要書類

(ア)身分証明書

運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなど、ご本人の写真が添付されている本人確認書類。運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの官公庁発行の写真付き本人確認書を提示してください。

(イ)野田市より買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの

(ウ)印鑑(シャチハタ不可)

(エ)買受人が法人である場合、商業登記簿謄本などと法人代表者の方の上記(ア)から(ウ)

 注:不動産公売において、共同入札者が買受人になった場合は、買受人全員に対しそれぞれの持分に応じた
  「売却決定通知書」を交付します。

4.公売財産の権利移転に必要な書類など

1.以下の書類を野田市収税課へ提出してください。

動産

直接引渡

  • 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合)
    買受代金納付後1か月を超える長期の保管はできません。

 注:直接引渡の場合、「3.売却決定通知書の交付」の場合と同様の書類を提示してください。
 注:原則として野田市収税課窓口での引渡となります。

宅配業者など(指図運送人)の集荷などによる引渡(買受人が宅配業者などに集荷などを依頼する場合)

  • 住所証明書(発行後2か月以内のもの)
    1.買受人が個人の場合:公的機関が発行した住所証明(住民票等)
    2.買受人が法人の場合:商業登記簿謄本等
  • 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合)
    買受代金納付後1か月を超える長期の保管はできません。
  • 指図運送人引渡依頼書
    事前に野田市収税課まで依頼先の業者などや集荷予定日時などを電話にてご連絡ください。

自動車

  • 所有権移転登録請求書(実印をなつ印)
  • 住所証明書(発行後2か月以内のもの)
    1.買受人が個人の場合:公的機関が発行した住所証明(住民票等)
    2.買受人が法人の場合:商業登記簿謄本等
  • 印鑑証明書(発行後2か月以内のもの)
  • 自動車保管場所証明書(交付後間もないもの)
  • 移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)
  • 手数料納付書(自動車登録検査印紙代)
    なお、公売が中止となった場合の損害について、野田市は責任を負いません。
  • 郵便切手1,500円程度
  • 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合)
    所有者の変更があった場合、15日以内に管轄の運輸支局に申請をする必要があります。保管依頼書を提出した場合であっても、至急公売財産の引渡を受けてください。

不動産

  • 所有権移転登録請求書(実印をなつ印)
  • 住所証明書(発行後2か月以内のもの)
    1.買受人が個人の場合:公的機関が発行した住所証明(住民票等)
    2.買受人が法人の場合:商業登記簿謄本等
  • 印鑑証明書(発行後2か月以内のもの)
  • 郵便切手1,500円程度
  • 固定資産税台帳登録証明書(野田市以外が管轄する不動産の場合など)
  • 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  • 共有合意書(共同入札の場合)

2.上記書類は、買受代金納付期限までに野田市へ提出してください(必着)。

3.上記以外にも手続きが必要になることがあります。

5.公売財産の権利移転などについての注意事項

1.野田市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び
   提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記の嘱託等)を行います。
2.原則として、売却決定日時後、買受人が買受代金を全額納付したときに所有権等の権利が移転します。
   ただし、農地など一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満
   たされたときに所有権等の権利が移転します。
3.危険負担について
   買受人やその代理人が買受代金の全額を納付したとき(農地など一定の要件が満たされなければ権利移転の
   効力が生じない財産については、当該要件が満たされ、権利が移転したとき)、買受人に危険負担が移転し
   ます。その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、買受人が負うこととなりま
   す。

6.公売財産の権利移転方法

動産

直接引渡

  1. 野田市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。
  2. 引渡場所が野田市の施設以外である場合は、野田市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売財産を引き取ってください。なお、引渡場所に野田市職員は同行しません。

宅配業者など(指図運送人)の集荷などによる公売財産の引渡

  1. 買受人が宅配業者などを手配し、集荷依頼などの方法により公売財産の引渡を希望する場合、「指図運送人引渡依頼書」の提出が必要です。事前に野田市収税課公売担当職員まで依頼先の業者などや集荷予定日時などをご連絡ください。
  2. 費用は買受人の負担となります。
  3. 公売財産が美術品などで特別な引渡方法を希望する場合は、あらかじめ野田市に相談してください。

自動車

権利移転手続

  1. 野田市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。

直接引渡

  1. 野田市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。売却決定日時後、野田市が買受代金全額の納付の確認ができた後に引取りが可能となります。
  2. 買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。
  3. 買受人自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に該当自動車を持ち込む必要があります。

不動産

権利移転手続

  1. 野田市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登記)を行います。
  2. 所有権移転の登記手続きが完了するまで、登記嘱託後2か月以上の期間を要することがあります。
  3. 野田市は公売財産の権利移転が必要な場合、登記のみを行い、引渡義務を負いません。

7.代理人が落札後の手続きを行う場合

1.買受人本人が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求ができない場合、代理人がそれらの手続きを行
   うことができます。

2.代理人が手続きを行う場合、以下のものをお持ちください。

  • 委任状(買受人、代理人双方の署名・なつ印(実印)が必要)
  • 買受人本人の住所証明書(発行後2か月以内のもの)
    1.買受人が個人の場合:公的機関が発行した住所証明(住民票等)
    2.買受人が法人の場合:商業登記簿謄本等
  • 買受人本人及び代理人の印鑑証明書(双方とも発行後2か月以内のもの)
  • 代理人の印鑑(実印)
  • 野田市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
  • 代理人の身分証明書
    運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなど、代理人の方の写真が添付されている本人確認書類。運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの官公庁発行の写真付き本人確認書を提示してください。

注:買受人が法人の場合、その法人の代表者以外の方が買受代金の納付または権利移転の請求などを行う場合も委任状などが必要となります。

関連情報

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

企画財政部 収税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1742
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。