評価替えについて

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ページ番号 1002578 更新日  平成30年12月20日 印刷 大きな文字で印刷

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

土地・家屋

  • 原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。
  • 基準年度以外は、新たな評価を行わないで、基準年度の評価額をそのまま据え置きます。
    ただし、評価額が据え置かれる年度でも、次の場合は新たに評価を行い、価格を決定します。
  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋(新築家屋など)
  2. 土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋

注:土地に係る評価において地価が下落している場合には、基準年度の価格に修正を行うこともあります。

償却資産

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。

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企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
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