在留管理制度
外国人住民の方の利便性の向上及び行政の合理化を目的とし、外国人住民の方も日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加える「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が平成21年7月15日に公布され、平成24年7月9日に施行されました。
主な変更事項
外国人登録原票記載事項証明書に代わり住民票が交付されます。
外国人住民の方も日本人と同様に住民票が作成されますので、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
住民票に記載される外国人
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
住民票に記載されない外国人
- 3か月以下の在留期間が決定された方
- 短期滞在の在留資格が決定された方
- 外交または公用の在留資格が決定された方
- その他、法務省令で定める方
- 在留資格を有しない方(不法滞在など)
新しい制度では施行前の住所履歴を市役所で証明することができなくなります。前住所、過去の住所履歴を記載した証明書が必要な場合や上陸許可年月日など外国人登録制度時に係る開示請求は、ご本人から直接出入国在留管理庁に請求していただくことになりますので、ご注意ください。
一般永住の申請や在留期間更新などの手続きは、東京出入国在留管理局(港区港南5-5-30)電話03-5796-7111へお問い合わせください。
住所に関する届出が変わります。
新しい制度では、日本人と同様に転出する市区町村に転出届を提出して転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村に転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方全員分が必要です)を持参して転入届をすることになります。
また、1年以上もしくは期間未定で国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則として市区町村に転出届をしてください。
注:法律の改正に関して、さらに詳しい情報を知りたい方は、下記の「総務省ホームページ」・「法務省出入国在留管理庁ホームページ」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1081
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