改葬許可証

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ページ番号 1000274 更新日  令和4年10月18日 印刷 大きな文字で印刷

墓地・納骨堂に埋葬・埋蔵されている遺骨などを他の墓地・納骨堂等へ移すことを「改葬」といいます。
墓地、埋葬等に関する法律により、「改葬」を行うには、埋葬・埋蔵されている墓地等の所在市町村役所(役場)へ改葬許可申請を行い、許可を受けることが必要です。

改葬許可申請提出時の注意事項

  1. 申請書は1遺骨につき2枚必要となります。
  2. 申請書に必要事項を記入の上、署名・捺印(直筆記入時は押印省略可)して提出してください。
  3. 現在、埋葬・埋蔵されている墓地・納骨堂管理者の証明印が必ず必要となります。

改葬許可証発行手数料

1通 300円

改葬許可申請書は、下記の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1081
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。