改葬許可証
墓地・納骨堂に埋葬・埋蔵されている遺骨などを他の墓地・納骨堂等へ移すことを「改葬」といいます。
墓地、埋葬等に関する法律により、「改葬」を行うには、埋葬・埋蔵されている墓地等の所在市町村役所(役場)へ改葬許可申請を行い、許可を受けることが必要です。
改葬許可申請提出時の注意事項
- 申請書は1遺骨につき2枚必要となります。
- 申請書に必要事項を記入の上、署名・捺印(直筆記入時は押印省略可)して提出してください。
- 現在、埋葬・埋蔵されている墓地・納骨堂管理者の証明印が必ず必要となります。
改葬許可証発行手数料
1通 300円
改葬許可申請書は、下記の添付ファイルをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1081
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。