低入札価格調査制度の見直しについて

 

 市では、野田市公契約条例第16条第1項の規定に基づき、一定水準以上の請負額を確保することで、下請負者の適正な請負額を確保し、安定した経営に資するため、著しく低い価格で入札した者を落札者としない低入札価格調査制度の見直しを行いました。
 適用は、平成22年10月20日以降に入札日の到来する工事及び製造の請負契約にかかる入札案件になります。
 詳細は、低入札価格調査制度の見直しについてをご確認ください。
 なお、入札等に関する書類(様式)及び要綱等のページに野田市低入札価格調査実施要領を掲載しています。
 
  平成23年8月19日に野田市低入札価格調査実施要領を見直しています。
  詳細はこちらをご確認ください。
 
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