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土地・家屋台帳の閲覧制度の変更

 

 

 野田市はこれまで、登記情報等を基に土地・家屋の面積や所有者の住所・氏名等を掲載した台帳を作成し、住民サービスとして第三者による閲覧を行ってきましたが、個人情報保護の観点からこれまでの閲覧制度を平成17年5月6日から変更し、地方税法第382条の2に基づく閲覧に限ることといたしました。(閲覧対象者:納税義務者、同居の親族、借地借家人、委任状持参者等。対象資産:納税義務に係る土地・家屋、借地借家に係る土地・家屋等)
  なお、閲覧等につきましては、千葉地方法務局柏支局(柏市柏6丁目10番25号、電話04-7167-3309)へお願いいたします。また、(財)民事法務協会ホームページ「登記情報提供サービス(有料)」(http://www1.touki.or.jp/)を通じての利用も可能となっております。


 【問合せ】課税課

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