平成19年から税源移譲に伴い住民税の住宅ローン控除が創設されていますが、地方税法の改正により、新たに平成21年から25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の市県民税(所得割のみ)から控除できる制度が創設されました。
◎対象になる方
| | ○平成11年から18年末までに入居された方 |
| | | 所得税で住宅借入金等特別控除の適用がある方のうち、税源移譲により所得税が減少し、住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれなくなったり、もともと控除しきれなかった住宅ローン控除可能額があったが、その金額がさらに増えた方で、住宅ローン控除を含め年末調整をし、勤め先から市へ給与支払報告書の提出がある方や所得税の確定申告をする方は、平成22年度分から、市への申告は不要になります。 |
| | ○平成21年から25年末までに入居された方 |
| | | 所得税で住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある方 ※入居を開始した年は、その翌年に所得税の確定申告が必要です。入居2年目以降は、住宅ローン控除を含め年末調整をし、勤め先から市へ給与支払報告書の提出がある方や所得税の確定申告をすると市への申告は、不要です。 |
住宅借入金等特別税額控除申告書の提出 | 平成22年度以降 | 平成20年度・21年度 |
平成11年から18年末までに入居した方 | 申告不要 | 年度ごとに、申告が必要 |
平成21年から25年末までに入居した方 | 申告不要 | 22年度以降対象のため、対象外 |
| | | ※平成21年度までの市県民税の住宅ローン控除は、こちらへ |
| | | ※平成19年から20年末までに入居した方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、市県民税から控除することはできません。 |
| | | ●注意事項 |
| | | ・ | 勤め先から市へ給与支払報告書の提出がない場合は、別途、市県民税申告が必要になる場合があります。 |
| | | ・ | 勤め先から提出される給与支払報告書や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住年月日等の記載がない場合は、市県民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。 |
◎市県民税(所得割)から控除できる額
| | 次の(1)または(2)のいずれか小さい金額が控除されます。 |
| | | (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった金額 |
| | | (2)所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた金額(最高97,500円) |
| | | ●注意事項 |
| | | ・ | 下記@〜Bに該当する方は、市県民税の住宅ローン控除の対象になりませんので、ご注意ください。 |
| | | | @所得税から住宅ローン控除を全額控除できる方 |
| | | | A住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方 |
| | | | B市県民税が非課税になる方または、均等割のみ課税になる方 など |
詳しくは、総務省HP (〜新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ〜) をご覧下さい。