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[用語説明]
※1 限度額立体交差事業
立体交差は一般的には道路を立体化(オーバーまたはアンダー)する方式を原則としますが、逆に鉄道をかさ上げする方式の方が事業費が低い場合、あるいは道路を立体化することが地形的、技術的に極めて困難もしくは周辺の市街地形成上極めて好ましくない等の場合は、鉄道をかさ上げする方式が採用されます。その際、道路を立体化する費用を限度として国の補助を受けることができます。
※2 連続立体交差事業
・連続立体交差事業の効果
(1)踏切事故の防止や踏切遮断による交通渋滞と騒音、排気ガス等の交通公害が大幅に軽減されます。
(2)鉄道により分断されていた市街地が一体化し、利便性を向上させることができます。
(3)鉄道の安全性の向上や輸送力の増大等の改善が図れます。
※3 着工準備路線
連続立体交差事業の新規着手箇所においては、着工準備採択を行うことにより、「事業化」の前段階として鉄道事業者や住民の合意形成を行い、都市計画決定、事業手法の確定等の「着工準備」を行うことになっており、本格的な事業着手を目標に円滑な手続きを進めることとなっています。
連続立体交差事業は、市街地において連続して道路と交差している鉄道の一定区間を高架化し、又は地下化する事業であり、多数の踏切の除却あるいは新設道路との立体交差を一挙に実現するものです。
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