| 交通バリアフリー法とは ○「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」が平成12年11月に施行されました。
○交通バリアフリー法の基本的な仕組み この法律は、次の2つの施策により、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上の促進を図ろうとするものです。 (1)駅などの旅客施設の新設・大改良、車両の新規導入の際、公共交通事業者は、バリアフリー基準に適合する駅や車両を整備することが義務付けられ、これらのバリアフリー化が進められます。 ・この法律により、今後、鉄道会社が駅を新設もしくは大規模な改良を行う際や車両を新規導入する際には、必ずバリアフリー化されることになります。
・バリアフリーの基準の例としては、車椅子が通れる幅の通路の確保、エレベーター等の設置、誘導警告ブロックの敷設、低床型バス車両の導入などです。 (2)市町村主導による駅などの旅客施設と周辺地域のバリアフリー化を一体的に推進するための仕組みが設けられました。 ・バリアフリー化を進めるためには、駅などの旅客施設に加え、その周辺の道路、駅前広場、信号機等についても一体的にバリアフリー化を進めることが望ましいことです。そこで交通バリアフリー法では、次のような仕組みを設けました。
| 1.市町村が、一定規模の駅を中心とした地区(重点整備地区)において、駅、駅前広場、道路、信号機等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進するために基本構想を作成します。
重点整備地区の設定 一定規模の駅(利用客数5000人/日以上等)とそこから徒歩圏内の官公庁施設、福祉施設その他の施設を含む地域を、市町村が重点整備地区として設定します。
バリアフリー化の計画書である「基本構想」を作成 重点整備地区における駅、駅前広場、道路、信号機等のバリアフリー化をすすめるための整備計画を「基本構想」として市町村が作成します。
関係者との協議、高齢者、身体障害者等の意見聴取 市町村が基本構想を作成する際には、交通事業者や道路管理者、公安委員会の関係者と協議をし、さらに、高齢者や身体障害者等をはじめとする関係者の意見が基本構想に十分反映されるよう努めなければなりません。
資料1 基本構想を作成することができる特定旅客施設の条件 資料2 重点整備地区の要件
資料3 基本構想に定める事項 2.市町村が作成した基本構想に基づき関係者がバリアフリー化事業を実施します。 市町村が作成した基本構想に基づき、交通事業者、道路管理者及び県公安委員会等は、それぞれ、具体的な事業計画を作成し、バリアフリー化のための事業を実施します。 資料4 公共交通事業者、道路管理者、県公安委員会等が実施する事業の例 |
まとめ 駅のバリアフリー化は、将来、駅が大規模改良されるにしたがって進められることになりますが、それには長期間を要します。それを待たずに進めるためには、市が基本構想を作成して進めることになります。
ただし、その際には、駅だけでなく駅とそこから徒歩で高齢者や身体障害者の方が利用される施設等までの経路を、重点整備地区として一体的にバリアフリー化することになります。 図2 交通バリアフリー法の仕組み |