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| | | ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、どんなものですか、暴力の形態や特徴はありますか、教えて下さい。
また、野田市ではDVに対する様々な支援策を進めていると聞いています。最近、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律=DV防止法」が改正されたようですが、野田市でも支援策は変わるのですか。
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A. ドメスティック・バイオレンス(DV)とは ドメスティック・バイオレンス(DV)について、明確な定義はありませんが、一般的に夫や恋人、親子間の暴力などまで含めた意味で使っている場合もあります。
しかし、内閣府では『人によって異なった意味に受け取られるおそれがあるDVいう言葉は正式に使わず、「配偶者からの暴力」という言葉を使っています。』と説明しています。
野田市では、内閣府で説明している「配偶者からの暴力」=「ドメスティック・バイオレンス(DV)」と捉え、その被害女性の支援を進めています。 暴力の形態 内閣府では、『一口に「暴力」といっても様々な形態が存在します。これらの様々な形態の暴力は単独で起きることもありますが、多くは何種類かの暴力が重なって起こっています。また、ある行為が複数の形態に該当する場合もあります。』と説明しています。
(身体的なもの) 殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力を行使するもの。
| | 例: | 平手でうつ、髪をひっぱる、首をしめる、引きずりまわす、物をなげつけるなど。 |
(精神的なもの) 心無い言動等により、相手の心を傷つけるもの。
| | 例: | 大声でどなる、実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする、何を言っても無視して口をきかないなど。 |
(性的なもの) 嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといったもの。
| | 例: | 見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌をみせる、嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しない。 |
≪注≫例示した行為は、相談の対象となり得るものを記載したものであり、すべてが配偶者暴力防止法第1条の「配偶者からの暴力」に該当するとは限りません。 (内閣府)
暴力による影響 (被害者に与える影響) 被害者は暴力により、ケガなどの身体的な影響を受けるにとどまらず、PTSD(外傷後ストレス障害)に陥るなど、精神的な影響を受けることもあります。
(こどもに与える影響) 暴力を目撃したことによって、子どもに様々な心身の症状が表れることもあります。また、暴力を目撃しながら育った子どもは、自分が育った家庭での人間関係のパターンから、感情表現や問題解決の手段として暴力を用いることを学習することもあります。
内閣府ホームページ:配偶者からの暴力被害者支援情報
第2次野田市ドメスティック・バイオレンス総合対策大綱を策定 野田市では、平成13年のDV防止法の施行に伴い、平成14年2月、いち早く市として取り組む方向性を体系的・総合的にまとめた「野田市ドメスティック・バイオレンス総合対策大綱」を策定し、相談・保護・自立支援といった一貫した支援体制に取り組むこととしました。
その大綱に基づき、市レベルとしては全国に先駆けて緊急一時保護施設(シェルター)を設置するとともに、独自施策を順次進め、きめ細かな支援体制を構築してまいりました。
DV防止法の改正に伴う、市としての基本的な施策の変更はありませんが、2度目の改正法によって、「市町村基本計画」、「配偶者暴力相談支援センター機能」が市町村の努力義務とされたため、現在まで実施してきた支援策を「配偶者暴力相談支援センター機能」として位置付けすることを盛込んだ『第2次野田市ドメスティック・バイオレンス総合対策大綱』を策定し、「市町村基本計画」として、改正DV防止法が施行される平成20年1月11日をもって位置付けることとしました。 第2次野田市ドメスティック・バイオレンス総合対策大綱の基本的な考え方
| @ | DV被害女性の日々変わる心の変化に対応し、本人の意思を最優先に考え、それぞれに合った支援策をきめ細かく、総合的にコーディネートする。 |
| A | 民間団体と連携し、それぞれの役割分担のもと、官民が一体となった支援体制を構築する。 |
| B | DV防止法第3条第2項に基づく「配偶者暴力相談支援センター」の機能を果たすこととする。 |
資料1 第2次DV大綱の全文
>>>TOP 第2次DV大綱の主な取り組み ●DV相談
野田市では「配偶者暴力相談支援センター」の機能を果たしておりますので、DV被害を受けていると思う女性は、まずはご相談ください。相談から保護、自立支援まで、相談者の意思に基づき、保護命令など各制度を正確に教示しながら、安全を確保した上で各種支援をします。
| 相談内容 | DV(配偶者、元配偶者、事実上婚姻関係にある者等からの暴力)被害女性に対する相談 |
| 相談日 | 月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分
(祝日、年末年始を除く) | | 場所 | 配偶者暴力相談支援センター(男女共同参画課内) |
| 相談料 | 無料 |
| 相談方法 | 電話・面接相談(緊急の場合は予約の必要はありませんが、通常はお越しになる直前で結構ですので、電話連絡を下さい) |
| DV相談 専用電話 | 04−7125−9119(直通電話) |
保護命令制度の概要
●「女性のための相談」 DVを含む女性の抱える様々な悩みの相談に応じ、女性カウンセラーがあなたと一緒に考えます。
| 相談内容 | DV問題を含む女性が抱える多様な問題・悩みに対し、カウンセリングを中心とした相談 |
| 相談日 /場所 | ・毎週木曜日(月4回)市役所5階相談室
※祝日及び月5回ある場合は最終週の木曜日は休み ・毎月第2土曜日 野田公民館3階相談室(欅のホール内) ※祝日は休み |
| 時間 | 午前10時から午後4時(最終受付午後3時)まで、1人あたり50分、1日5人を限度 |
| 相談料 | 無料 |
| 相談方法 | 電話・面接相談(ともに予約が必要となります) |
| 予約電話 | 04−7125−1111(男女共同参画課・内2577) |
●その他の相談機関 千葉県女性サポートセンター
ちば県民共生センター
千葉県野田健康福祉センター
のだフレンドシップ「青い鳥」 ・電話相談:月〜金 12:00〜16:00 ・面接相談:電話相談時に予約 ・問合せ先:04-7125-7106
※ 緊急時には24時間対応しております。 ●緊急一時保護施設の運営
緊急一時保護施設(シェルター)を市町村営の施設としては、全国に先駆けて、14年7月1日に開設し、運営業務の一部を特定非営利活動法人(NPO法人)「のだフレンドシップ青い鳥」に委託しました。
このシェルターは、DV防止法に基づくDV被害女性とその家族が、適当な宿泊先がなく、被害が及ぶことを防ぐため緊急に保護することが必要と認められる場合であって、自立に向けた援助が有効であると認められた場合等に一時保護する施設です。
(野田市緊急一保護施設設置条例、同施行規則を参照のこと)
(入所条件) DV被害女性と同伴家族で、入所期間は原則2週間となっており、入所中は自立に向けての準備をします。入所料は市民は無料、市民以外は実費負担となります。
(問い合わせ先) 配偶者暴力相談支援センター(男女共同参画課内) DV相談専用電話 04−7125−9119(直通)
●DV被害女性カウンセリング受診助成 市内に住所を有しているシェルター入所中の被害女性が本人の意思により、心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な治療として、市内精神科医によりカウンセリングを受けた場合、その経費について助成する制度です。
●緊急生活支援資金の助成 市内に住所を有し、所持金を持たないシェルター入所中の被害女性に対し、自立の際に関係機関への相談、保護命令等の申立てに必要な経費に充当するために助成する制度です。
●居住の場の確保〜i)市営住宅の入居について DV対策については、これまで50歳未満の単身者の場合、公営住宅への入居資格が認められていなかったことから、市では50歳未満のDV被害者に限って、単身の場合でも公営住宅への入居ができるよう国の構造改革特区第4次提案に全国的な規制緩和として要望しておりました。
その結果、当市の提案が全国的に認められ、DV被害者の公営住宅への取扱いについて、平成16年3月末に国土交通省から通知が出されました。 通知では、市が以前から取り組んでいた、離婚が成立していないDV被害者の入居要件を緩和することが正式に認められたことや、また、本来の入居を阻害されない範囲で公営住宅の「目的外使用」も認められ、あらかじめ事業主体がDV被害者のための公営住宅目的外使用計画について国の承認を得ていくことにより、入居資格のない50歳未満の単身者も含めて概ね半年から1年を基本とする期間で公営住宅を使用することが可能となりました。
(1)入居条件の緩和 DV被害女性であっても離婚が成立していない場合は、「不自然な世帯分離」として、夫と同一世帯と見なし、市営住宅への入居資格を認めていませんでした。
しかし、DV被害女性は夫との離婚調停に時間がかかり、婚姻関係が事実上破綻していることもあり、母子家庭などと同様であると考えられ、住宅に困窮している度合いが高いと思われます。
そこで、DV被害女性は、次の条件をすべて満たし、それを証明する書類を提出した人は「不自然な世帯分離」と見なさず、一世帯として取り扱うこととしました。
T. 緊急一時保護施設(DVシェルター)に入所していた場合 U. 離婚調停の手続き中の場合 その取扱いは、20歳未満の子を扶養している場合は、母子世帯と同様な扱いとし、単身女性や20歳以上の子を扶養している場合などは一般世帯と同様な扱いとします。
いずれの場合にも、他の入居資格要件を満たしていることが条件となります。 (2)目的外使用 市営住宅を目的外使用することで、DV被害女性が精神的ケアと経済的自立に向けた生活の準備をするためのステップハウス(自立のための中間施設)として位置付け、DV被害女性の自立支援の促進を図ることとしました。
その内容は次のとおりです。 | 1)使用許可条件: | T.
| 公営住宅法の収入要件を満たす者 | | | U. | DV法に基づき保護命令中の配偶者から暴力を受けた女性等、婦人相談所において一時保護をしている者又はしていた者(一時保護委託を含む)、婦人保護施設及び母子生活支援施設の退所者及び入居者のいずれかに該当する者 |
| 2)使用許可する住宅:市営住宅の中から選定する。 | | 3)使用期間:6か月以内。やむを得ないと認めた場合は、さらに6か月以内の延長は可能 |
| 4)使用料等:住宅・駐車場の使用料及び光熱水費等の負担があります。 |
●居住の場の確保〜ii)民間賃貸住宅入居時家賃等助成事業について 緊急に居住の場を確保する必要がある一時保護施設等へ入所しているDV被害女性で、民間賃貸住宅へ入居しようとする低額所得者に対し賃貸借契約時に要する家賃等の費用の一部を助成することにより、入居時における経済的負担の軽減を図ることで入居の円滑化を支援します。
●居住の場の確保〜iii)住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業について 家賃等の支払いができるにもかかわらず、「条件の合う住宅を探すのが困難」、「連帯保証人がいない」、「入居後の生活が不安」などの理由で市内の民間賃貸住宅への入居が困難なDV被害女性世帯で、一時保護施設等に入所した方又はしている方に対し、民間賃貸住宅情報の提供、民間保証会社や既存の福祉サービスを活用した入居保証及び居住継続支援を行うとともに、低額所得者などには、家賃等保証委託契約に要する費用の一部を助成することにより、入居の機会の確保及び入居後の安定した居住継続を支援します。
| (問い合わせ先) | |
| 04−7125−1111 | (建築指導課 市営住宅係・内線2688) |
DV相談専用電話(直通) 04−7125−9119 | 配偶者暴力相談支援センター(男女共同参画課内) |
●「ドメスティック・バイオレンス対策連絡協議会」の設置 DV被害女性の支援ニーズに対して、関係機関・団体が密接に連携を図り、暴力の防止、被害者の保護及び自立支援対策を迅速かつ総合的に推進するため、実務者による連絡組織を設置しています。(野田市ドメスティック・バイオレンス対策連絡協議会設置要綱を参照のこと)
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【都市部 建築指導課】 |