市政の疑問にお答えします

 


障がい者の福祉サービスについて

Q 障がい者の福祉サ−ビスとして平成18年4月から「障害者自立支援法」が施行されましたが、その仕組みやサ−ビスの内容はどのようなものですか?

A.

 障がい者の福祉サ−ビスについては、平成15年4月から「支援費制度」によりサ−ビスを行ってきましたが、平成18年4月の障害者自立支援法の施行にともない、障がいの種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい)にかかわらず、障がいのある人々が必要とするサ−ビスを利用できるよう仕組みが一元化されました。
 また、野田市ではこの新しい仕組みに合わせて、地域の実情に応じたサービスとして「地域生活支援事業」を実施しています。


障害者自立支援法によるサ−ビスの仕組み

障害者自立支援法によるサービスの仕組みの図があります


障害者自立支援法に関するその他のQ&A

Q 障害福祉サ−ビスの利用者負担はどうなりますか?
 利用者負担は、所得に着目した応能負担から、サ−ビス量と所得に着目した負担になりました。
 サ−ビスを利用したら原則として費用の1割の自己負担がかかりますが、所得に応じて自己負担の月額負担上限額が設定されています。
 また、施設入所等の際の食費・光熱水費が実費負担になります。ただし、所得の低い人は負担が軽減されます。

Q 自立支援医療(旧精神通院医療、旧更生医療、旧育成医療)の自己負担はどうなりますか?
 医療費の1割が原則自己負担となります。ただし、世帯の所得水準等に応じて月額負担上限額が設定されています。
 また、入院時の食費は原則自己負担となります。


※なお、障害者自立支援法の詳しい内容は、厚生労働省ホ−ムペ−ジでご覧になれます。

 

【保健福祉部 社会福祉課】