
A-1. 野田市の個人市民税は、地方税法に基づく標準税率を採用していますので、他市町村と税率が異なることはありません。課税される所得金額が同じならば税額が異なることもありません。 また、道路などのインフラは、一度整備すると長い期間使うことができるため、世代間の公平の観点から、納税している現世代だけでなく、後世代にも応分の負担をしていただく考え方で事業を進めています。国や県の補助金を活用することはもちろんですが、あわせて地方債(借入金)を活用することで、現世代が負担する税金によって賄わなければならない一般財源の負担をできる限り低くする工夫をしながら事業を進めています。 当然、後世代の負担が高くならないよう地方債の活用に当たっては、地方債残高を毎年減少させるため、地方債発行額(借入金)が償還元金(返済元金)を上回らない額とすることで、プライマリーバランスの黒字化施策を堅持しています。
A-2. 固定資産税についても地方税法に基づく標準税率を採用していますので、野田市と他市町村で税率が異なることはありません。したがって、所有する土地や建物の評価額等の条件が同じならば税額が異なることはありません。 また、都市計画税の税率は、地方税法で制限税率(税率の上限)が定められています。近隣市では0.23%または制限税率の0.3%が採用されていますが、野田市は0.2%の税率を採用しているため、所有する土地や建物の評価額等の条件が同じならば、野田市の都市計画税は近隣市に比べて低いといえます。

A-3. 市・県民税は、その年の1月1日現在にお住まいの市区町村で、1年分が課税されます。そのため1月2日以降に転出された場合であっても、1月1日現在に住所のある市区町村に納めることになります。
A-4. 固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されますので、たとえ年の途中で土地や家屋を売却しても、その年の税金は全額課税されます。年内中に登記が変更になれば、翌年度からは新しい所有者に課税されます。
A-5. 軽自動車税はバイクを含め4月1日現在の登録者に課税されます。したがってその後に売却等をしても、その年度の税金は納めることになります。
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