■障害者の自立支援や安定した施設運営のため
市独自の支援策を展開
平成18年10月に本格施行された「障害者自立支援法」は、市町村が、障害のある方々に、障害の種別にかかわらず必要とするサービスを一元化して提供するものです。
しかし、市では、同法施行を受け、すべての障害者に必要とする支援が保障されているか、激変緩和策がとられているか、また、市独自の支援策が必要か、判然としませんでした。
そこで、障害者団体や施設運営者などから対応策や要望をお聞きし、独自の支援策を検討していましたが、18年12月、国により利用者負担軽減や激変緩和策などが打ち出され、市で検討していた支援策の大部分は、国により対応されることになりました。
しかし、障害者団体と施設運営者の要望の中には、国の対応では解決することができない問題があったことから、市では、19年度から独自の5つの支援を実施することとしたものです。
また、同時に精神障害者への新たな医療費の助成にも取り組むこととしました。
●独自の補助で障害者に自立した生活を
市では、まず19年3月に、障害者のグループホームやケアホームなどの入居者への家賃の補助を行う「障害者グループホーム等入居者家賃補助金」を実施しました。
また、19年8月分の医療費からは、自立支援法が3障害一元化のサービスを基本としていることから、「重度心身障害者医療費助成金」の対象に精神障害者保健福祉手帳1級の方も加え、助成しています。
同年10月からは、傷害保険料が助成されている市営施設通所者に対し、民間障害者支援施設の利用者には助成制度が無いことや、また、無料送迎バスや自家用車、交通機関など、利用者間の交通費負担にも差が生じていたため、「傷害保険料助成金」と「障害者支援施設等通所者交通費助成金」を開始しました。
●事業者へ施設運営費の補助も
さらに、グループホームやケアホームなどの安定した運営と新たな事業者の参入を促進するため、事業者に対して国の基準報酬に市が上乗せ補助を行い、障害者の住み慣れた地域での自立した日常生活への移行をさらに進める「障害者グループホーム等運営事業補助金」を始めました。
補助は、19年4月分にさかのぼって、自立支援法施行前と施行後の報酬の差額分を市が支給するものです。
なお、対象事業者へは申請方法を、3月に通知する予定です。
【問合せ】社会福祉課
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