■市・県民税の制度改正
住宅ローン控除の申請で市・県民税の減額も
平成20年度課税(今回の申告)より、市・県民税の制度が改正され、税額控除申告書の提出で市・県民税が減額となるものや、控除内容が変更となるものもありますので、ご注意ください。
◆住宅ローン控除の申告は期限内に
税源移譲により19年分以降の所得税が減り、住宅ローン控除が控除しきれない場合がありますが、所得税から控除しきれなかった額を翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
11年から18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方が対象で、「住民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出によって適用されます。
20年分以降も住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年3月15日(土・日の場合は翌月曜日・今年は3月17日月曜日)までに申告が必要となります。
【提出方法】所得税の確定申告をする方…確定申告と一緒に税務署へ/所得税の確定申告をしない方(毎年給与収入のみで、年末調整で住宅ローン控除を申告されている方を含む)…源泉徴収票(原本)を添付し市役所課税課へ
※「住民税住宅借入金等特別税額控除申告書」は2種類あり、所得税の確定申告の有無により、様式が異なりますので、ご注意ください(申告書はホームページからもダウンロードできます)。
◆所得変動に伴う住民税の減額申告
19年中の収入が大きく減少し、所得税がかからない方は、税率が下がっても所得税額の軽減の影響は受けず、住民税(市・県民税)率の変更により、住民税額の増加のみ影響を受ける場合があります。該当される方は申告をすることで、平成19年度住民税額を税源移譲前の住民税額まで減額できる場合があります。
【提出方法】該当する方は、20年7月1日から31日までの間に、課税課市民税係へ「住民税減額申告書」を提出してください。
◆地震保険料控除の創設
今回、損害保険料控除が見直され、地震保険料控除が創設されたことに伴い、短期損害保険料控除が廃止され、20年度からは、表のとおり地震保険料控除と(旧)長期損害保険料控除となります。

◆65歳以上非課税の経過措置を廃止
17年1月1日現在、65歳以上の方で、前年(18年分)の合計所得が125万円以下の方は、19年度の市・県民税税額の3分の1が軽減されていましたが、20年度より廃止されます。
※住宅ローン控除の申告と、所得変動に伴う住民税の減額申告の詳細は、市ホームページでもご覧いただけます。
【問合せ】課税課市民税係
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