野田市の市章

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ページ番号 1000771 更新日  令和4年11月7日 印刷 大きな文字で印刷

市章(昭和25年11月3日制定)

 のだ市の「の」を図案化したもので、親睦、融和、団結を意味し、一線基盤のもとに一矢の如く目的に向ってまい進する姿を表したものです。野田市は、昭和25年5月3日に1町3村が合併して県内8番目の市として誕生し、市章は同年の11月3日に制定されました。野田市旗は市章を中心に紫地に白く染め抜いたもので、昭和62年10月1日に制定されました。

野田市の市章

市章の使用について

 市の機関以外の個人または法人その他の団体が、市章を無断で使用することはできませんので、使用する際には申請して承認を受けてください。

使用の承認の要件

  1. 本市が共催し、または後援する催物等における配布物等において使用する場合
  2. 本市の施策の推進またはイメージアップに寄与すると認められる使用をする場合
  3. 地域のコミュニティ活動の推進に寄与すると認められる使用をする場合

 ただし、次のいずれかに該当すると認めるときは、市章の使用の承認はできません。

  1. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動に使用するおそれがあるとき。
  2. 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする活動に使用するおそれがあるとき。
  3. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動に使用するおそれがあるとき。
  4. 特定の個人等の宣伝をし、または信用を高めるために使用するおそれがあるとき。
  5. 不当な利益を得るために使用するおそれがあるとき。
  6. 本市の名誉または信用を害する使用をするおそれがあるとき。
  7. 法令等に違反する使用をするおそれがあるとき。
  8. 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める使用をするおそれがあるとき。

申請方法

 市章の使用の承認を申請される場合には、野田市章使用承認申請書を総務課に提出してください。

承認の決定

 申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、申請者に通知いたします。

使用の承認等の公表

 市章の使用の承認をしたとき及び使用の承認の取消したときはその内容等を公表します。

  承認を受けた個人等の氏名又は名称 承認の内容 備考
1 公益社団法人 野田青年会議所 イベントで使用するポスター及びARアプリ内のキャラクターデザインへの使用を承認するもの。

令和元年7月10

日承認

2 中戸自治会 地域のコミュニティ活動に使用するのぼり旗への使用を承認するもの。 令和2年4月9日承認
3 有限会社オフィス・ポストイット 「地球の歩き方千葉編」の野田市を紹介するページへの使用を承認するもの。 令和4年11月7 日承認

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。