住民投票制度

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ページ番号 1002121 更新日  平成28年6月22日 印刷 大きな文字で印刷

市では、市民参加による行政運営を進めるため、計画や条例などの策定前に皆さんから意見を募集するパブリック・コメント手続制度や、審議会の委員を公募する制度を実施しています。
さらに、市民参加を推し進めようと、市民の皆さんの意思を直接市政に反映できる仕組みとして「住民投票制度」を創設しました。
市民の皆さんの意思を投票という形(賛成・反対の2者択一)で問い、結果を政策の決定や実施などの市政に反映させる制度です。

投票対象となる重要事項

住民投票を求めることができる重要事項は、次のいずれにも該当するものです。なお、投票は、賛成または反対の二者択一で問うものです。

  • 現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項
  • 市民の間に意見の相違があると認められ、市民に直接その賛成又は反対を確認する必要がある事項

ただし、市の権限に属さない事項、特定の市民又は地域に関する事項などは、対象となりません。

実施の請求

実施請求は、市民のほか議会、市長の三者ができます。

  • 市民は、請求資格者の10分の1以上の署名を集めて、市長に住民投票の実施の請求をすることができます。
  • 議会は、議決により、市長に対して住民投票の実施の請求をすることができます。
  • 市長は、自ら住民投票の実施を発議できます。

請求資格者及び投票資格者は18歳以上

住民投票の実施請求資格、投票資格がある市民は、本市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者と同様に、満18歳以上で日本国籍を有する、引き続き3か月以上本市に居住する人です。

原則選挙と併せて実施

投票は原則、実施決定の告示日から起算して30日を経過した日から90日を経過した日までの間に行われる選挙がある場合には同日に実施します。
投票所も選挙と同一で、期日前投票や不在者投票についても選挙と同じ投票場所で行うことができます。
なお、緊急性のある場合には、住民投票を単独で実施することもあります。

投票結果を尊重

投票結果が、そのまま市の決定となるものではありませんが、市長、議会は賛否いずれか過半数の投票結果を尊重しなければなりません。

投票運動及び罰則規定

住民投票運動は原則自由ですが、住民個人の自由な意思が不当に拘束されたり、干渉されることを防ぐため、買収、脅迫等に罰則規定を置いています。

住民投票実施の流れのイメージ画像

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