野田市空き家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例(案)

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ページ番号 1007287 更新日  平成28年3月2日 印刷 大きな文字で印刷

意見募集は終了しました。

管理番号:27-6

意見を募集する趣旨

「野田市空き家等の適正管理に関する条例」(以下「条例」といいます。)は、空き家等の管理の適正化を図ることにより、倒壊等の事故、火災、犯罪等を未然に防止し、もって良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的に平成25年10月1日に施行されました。
その後、国において平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」といいます。)が全面施行され、従来条例で定めていた内容も盛り込まれたことから、法との整合を図る必要が生じたため、条例を改正しようとするものです。

この度、野田市空き家等の適正管理に関する条例の一部改正(案)がまとまりましたので、お知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。

ホームページから意見を送信できない期間があったため、募集終了日を平成28年1月13日(水曜日)から1月18日(月曜日)に延長しました。

パブリック・コメント手続の実施根拠

野田市パブリック・コメント手続条例第3条第3号

「市の基本的な方針等を定める条例の制定又は改廃に係る案の策定」

意見を募集する政策等の案及び参考資料

(1)政策等の案

政策等の案の入手方法

市ホームページ内「パブリック・コメント」からダウンロード

文書閲覧
  • 市役所2階防災安全課
  • 市役所1階行政資料コーナー
  • いちいのホール1階行政資料コーナー
  • 各公民館(中央、東部、南部梅郷、北部、川間、福田、野田、関宿中央、関宿、二川、木間ケ瀬)
  • 各図書館(興風、南、北、せきやど)

意見の募集期間

平成27年12月15日(火曜日) から平成28年1月18日(月曜日)まで

意見を提出できる方

市内に住所を有する方、市内に事務所または事業所を有する方、市内に通勤または通学している方、「野田市空き家等の適正管理に関する条例」に利害関係を有する方

意見の提出方法

次のいずれかの方法により提出してください。

郵送の場合

〒278-8550 野田市鶴奉7番地の1
野田市役所 市民生活部防災安全課 宛て
注 1月18日の消印有効(募集期間最終日)

持参の場合

市役所2階 防災安全課(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで

意見投函箱

市役所1階総合案内(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
いちいのホール1階関宿支所(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
各公民館、各図書館(休館日を除く。)
受付時間:各施設とも開館時間内

ファクスの場合

ファクス番号:04-7123-1737

電子メールの場合

市ホームページから送信できます。

意見を提出する書式について

意見提出用紙を用意しておりますのでご利用ください。

なお、野田市空き家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例(案)に対する意見と書いて、住所、氏名、(法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、ご意見等が明記されたものであれば任意様式でも構いません。

募集結果

意見の取扱い

 提出されたご意見の概要やご意見に対する市の考え方などは、住所、氏名など個人情報を除いて市ホームページで公表する予定です。

 ただし、募集の趣旨と直接関係のないご意見等については、パブリック・コメント手続の意見として取り扱いません。また、ご意見を頂いた方への回答は行いませんので予めご承知おきください。

お問い合わせ

市民生活部 防災安全課
04-7125-1111 内線3123

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