野田市公契約条例の一部を改正する条例(案)
意見募集は終了しました。
管理番号:26-3
意見を募集する趣旨
地方公共団体が行う工事や委託事業等の契約において、一般競争入札などの入札改革が進み、低い価格による入札が増える中で、低入札価格によって下請事業者やそこに従事する労働者にしわ寄せがなされ、賃金の低下を招いている状況があります。
この状況を改善し、公平かつ適正な入札を通じて豊かな地域社会の実現と労働者の適正な労働条件を確保するには、国による公契約に関する法整備が不可欠です。
そこで、国にその必要性を認識させ法の整備を促すため、市では平成21年9月に全国初となる野田市公契約条例を制定し、平成22年4月の施行後も、市の基本方針である適用範囲の拡大と課題の解消を図るため、委託業務における職種別賃金の導入、条例の適用となる工事の範囲の拡大、指定管理者への条例の直接適用など毎年条例の改正を行ってきました。
今回の改正は、総合評価落札方式による制限付一般競争入札の賃金の評価について、順調な運用が図られてきたことから、工事又は製造の請負の契約の条例の直接適用範囲を予定価格5,000万円以上から4,000万円以上に引き下げたいと考えております。また、事業者が負担すべき義務を履行していないことを適用労働者が申出をしたことを理由に不利益な取扱いをすることを禁止する条項を追加しようとするものです。
この度、条例の改正案がまとまりましたので、お知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。
パブリック・コメント手続の実施根拠
野田市パブリック・コメント手続条例第3条第3号
「市の基本的な方針等を定める条例の制定又は改廃に係る案の策定」
意見を募集する政策等の案及び参考資料
意見の募集に際しては、分かりやすくするため「野田市公契約条例の一部を改正する条例案新旧対照表」を公表します。なお、意見を募集する対象は「野田市公契約条例の一部を改正する条例案新旧対照表」のうち、改正案の下線部分のみとなります。
その他の条文については、今回の意見募集の対象とはなりませんのでご注意ください。
政策等の案の入手方法
- 市ホームページ内「パブリック・コメント」からダウンロード
- 文書閲覧
市役所3階管財課
市役所1階行政資料コーナー
いちいのホール1階行政資料コーナー
各公民館(中央、東部、南部梅郷、北部、川間、福田、野田、関宿中央、関宿、二川、木間ケ瀬)
各図書館(興風、南、北、せきやど)
意見の募集期間
平成26年7月16日(水曜日) から平成26年8月14日(木曜日)まで
意見を提出できる方
市内に住所を有する方、市内に事務所又は事業所を有する方、市内に通勤又は通学している方、「野田市公契約条例」に利害関係を有する方
意見の提出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
郵送の場合
〒278-8550 野田市鶴奉7番地の1
野田市役所総務部管財課 宛て
注:8月14日の消印有効(募集期間最終日)
持参の場合
- 市役所3階 管財課(土曜日・日曜日・祝日を除く)
受付時間:8時30分から17時15分まで
意見投函箱
- 市役所1階総合案内
- いちいのホール1階関宿支所
受付時間:8時30分から17時15分まで
(土曜日・日曜日を除く) - 各公民館、各図書館(休館日を除く)
受付時間:各施設とも開館時間内
ファクスの場合
ファクス:04-7122-1557
意見を提出する書式について
意見提出用紙を用意しておりますのでご利用ください。
なお、野田市公契約条例の一部を改正する条例(案)に対する意見と書いて、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、ご意見等が明記されたものであれば任意様式でも構いません。
募集結果
意見の取扱い
提出されたご意見の概要やご意見に対する市の考え方などは、住所、氏名など個人情報を除いて市ホームページで公表する予定です。
ただし、募集の趣旨と直接関係のないご意見等については、パブリック・コメント手続の意見として取り扱いません。また、ご意見を頂いた方への回答は行いませんのであらかじめご承知おきください。
お問い合わせ
総務部 管財課
電話:04-7125-1111(内線:2334、2335)
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ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 管財課 契約係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-4922
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。