在外選挙制度

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ページ番号 1006597 更新日  平成30年8月9日 印刷 大きな文字で印刷

在外選挙制度について

 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿の登録の方法について

 在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。

(1)在外公館における申請(在外公館申請)

 現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。

(2)国外に出国する前における申請(出国時申請)

 最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(または転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。

投票の方法について

 投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。

詳細については、外務省のホームページをご覧ください。

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