郵便等での不在者投票・代理記載制度

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ページ番号 1000872 更新日  平成29年6月9日 印刷 大きな文字で印刷

郵便等での不在者投票・代理記載制度

身体に重度の障がいがあって投票所に行けない方が、郵便等により、自宅などで投票する制度です。

投票できる方

障がいの内容が、以下の要件に該当する方

一覧

手帳の種類

障がいの種類・要介護状態区分

障がいの程度

身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能障がい

1・2級

身体障害者手帳 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい

1・3級

身体障害者手帳 免疫・肝臓の障がい

1から3級

戦傷病者手帳 両下肢・体幹・移動機能障がい

特別項症から第2項症

戦傷病者手帳 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい

特別項症から第3項症

介護保険の被保険者証

要介護5

 

投票方法

事前に野田市選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に交付を申請してください。

郵便等での不在者投票における代理記載制度

郵便等での不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができず、以下に該当する方は、あらかじめ区市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

一覧
手帳の種類

障がいの種類

障がいの程度

身体障害者手帳 上肢・視覚の障がい

1級

戦傷病者手帳 上肢・視覚の障がい

特別項症から第2項症

この制度を利用するには、「郵便等投票証明書の交付申請に加えて、代理記載の申請を行っておくことが必要です
あらかじめ選挙管理委員会に申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1580
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。