寄附行為などの禁止

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ページ番号 1003899 更新日  令和5年9月26日 印刷 大きな文字で印刷

政治家(公職の候補者、または公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)は、公職選挙法により、選挙区内の人や団体に対してお金や品物を贈ることが禁止されています。
また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。

詳しくは、千葉県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

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選挙管理委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1580
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