中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(原油価格の上昇による影響を受けている場合)

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ページ番号 1002252 更新日  令和元年5月1日 印刷 大きな文字で印刷

申請様式等

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書イ

認定基準

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5パーセント以上減少していること

認定申請書様式はこちらです。

令和3年1月31日までは、信用保証協会の保証対象業種のすべてが国の指定業種となっていますので、セーフティネット保証5号(イ)に係る認定申請書は、全業種指定様式を使用してください。

(1) 1つの指定業種に属する事業のみ行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

(2) 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

(3) 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書ロ

認定基準

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

(1) 1つの指定業種に属する事業のみ行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

(2) 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

(3) 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

その他

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〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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