野田市行政手続条例

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1017287 更新日  令和3年6月8日 印刷 大きな文字で印刷

野田市行政手続条例の概要

この条例は、条例等に基づく処分、行政指導及び届出に関し、共通するルールを定めることによって、市民の権利利益の保護に資することを目的として制定されたものであり、本市における行政手続の基本的なルールとなるものです。

この条例の施行により、本市が行う処分、行政指導及び届出が野田市行政手続条例又は行政手続法の適用を受けることになります。

なお、平成27年4月に行政手続法が改正されたことに合わせ、野田市行政手続条例も改正し、「行政指導の中止等の求め」や「処分等の求め」の仕組みなどを新設しました。

申請に対する処分

条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」といいます。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものに対する処分をいいます。

行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(審査基準)を定め、原則として、公にすることとしています。また、行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに要する標準的な期間(標準処理期間)を定めるよう努め、定めた場合には公にすることとしています。

申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく審査を開始することとしています。そして、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、原則として、その理由も示すこととしています。

不利益処分

行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。

行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる具体的な基準(処分基準)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めることとしています。

行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、原則として、意見陳述のための手続(聴聞又は弁明の機会の付与)を執ることとしています。また、原則として、不利益処分と同時に理由を示すこととしています。

行政指導

市の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます。

行政指導に携わる者は、行政指導の内容が相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意し、相手方が行政指導に従わなかったこと又は行政指導の中止等の求めをしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはなりません。

行政指導に携わる者は、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を相手方に明確に示すこととしています。また、行政上特別の支障がない限り、相手方の求めに応じて、これらの事項を記載した書面を交付することとしています。

行政指導の中止等の求め

行政指導の中止等の求め イメージ図

平成27年4月の野田市行政手続条例改正により新設された制度です。

法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限ります。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます。

この申出の際は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してください。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 当該行政指導の内容
(3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項
(4) 前号の条項に規定する要件
(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
(6) その他参考となる事項

当該市の機関は、申出があったときは、必要な調査を行います。ただし、申出書の記載に具体性がなく、その確認が困難な場合や、既に詳細な調査を行っており、事実関係が明らかで申出書の記載によってもそれが揺るがない場合などは、各機関の判断により、改めて「必要な調査」を行わない場合もあります。
調査の結果、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとります。

処分等の求め

処分等の求め イメージ図

平成27年4月の野田市行政手続条例改正により新設された制度です。

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限ります。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができます。

この申出の際は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してください。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 法令に違反する事実の内容
(3) 当該処分又は行政指導の内容
(4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
(5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
(6) その他参考となる事項

当該行政庁又は市の機関は、申出があったときは、必要な調査を行います。ただし、申出書の記載に具体性がなく、その確認が困難な場合や、既に詳細な調査を行っており、事実関係が明らかで申出書の記載によってもそれが揺るがない場合などは、各行政庁等の判断により、改めて「必要な調査」を行わない場合もあります。
調査の結果、処分又は行政指導の必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導を行います。

処分等の求めの対応状況

届出

行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除きます。)であって、条例等により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含みます。)をいいます。

条例等に定められた形式上の要件に適合する届出が提出先の事務所に到達したときは、届出者側の手続上の義務が履行されたものとします。

関連情報

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1073
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。