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   都市公園の使用料、占有料について

都市公園において、物品の販売、競技会等の行為及び仮設工作物などで占用する場合、使用料又は占用料が必要となります。




■都市公園において物品の販売等次の行為に関しては、市長の許可が必要となり、次の使用料を納付しなければなりません。

(単位:円)
区分
単位
算定単価
野田市総合公園
その他の都市公園
市内の者
市外の者
市内の者
市外の者
物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること
1人につき1日当たり
210
315
105
157.5
(例)市外の方がその他の都市公園で物品の販売行為を1人で3日行う場合の使用料は、157.5円×1人×3日=472.5円になり、10円未満を切り捨て、470円となります。(以下も同様の計算となります)
1平方メートルにつき1日当たり
63
94.5
31.5
47.25
自動販売機1台につき1月当たり
1,890
2,833
1,890
2,835
業として写真の撮影を行う場合
常時
写真機1台につき 1月当たり
7,875
11,812.5
1,575
2,362.5
臨時
写真機1台につき 1月当たり
525
787.5
105
157.5
業として行う映画の撮影
1時間当たり
1,050
1,575
525
787.5
(例)市内の方が、野田市総合公園で映画の撮影を7時間行う場合の使用料は、1,050円×7時間=7,350円になります。
興業
1平方メートルにつき1日当たり
21
31.5
10.5
15.75
(例)市外の方が野田市総合公園で興業3日間(150m )行う場合の使用料は、31.5円×150m2日間(1日間(1×3日=14,175円になり、10円未満を切り捨て、14,170円となります。
競技会、展示会、その他これらに類する催しのため利用すること
1平方メートルにつき1日当たり
21
31.5
10.5
15.75
(例)市外の方がその他の都市公園で競技会の催しで500m2を1日利用する場合の使用料は、1,575円×500m2=7,875円になり、10円未満を切り捨て、7,870円となります。
備考
  1 1平方メートル未満は1平方メートルとする。
  2 1時間未満については1時間とする。
  3 月額をもって料金を定めるものについて、行為の期間が15日以内のものについては月額の半額とし、15日を超えるものについては月額とする。
  4 この表の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
  5 市内の者とは、野田市に住所を有する者をいい、市外の者とは、それ以外の者をいう。
  6 自動販売機の電気料については、上記使用料と別に実費徴収とする。




■都市公園の占用許可を受けた方は、次の占用料を納付しなければなりません。

(単位:円)
区分
単位
算定単価
電柱 本柱 1本につき1年当たり
1,110
支柱・支線柱 1本につき1年当たり
1,110
電話柱 本柱 1本につき1年当たり
450
支柱・支線柱 1本につき1年当たり
450
公衆電話所 1個につき1年当たり
1,190
鉄塔・送受信塔 占用面積1平方メートルにつき1年当たり
800
水道管・下水管ガス管等地下埋設物 外径が0.4メートル未満のもの 長さ1メートルにつき1年当たり
260
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの 長さ1メートルにつき1年当たり
450
外径が1.0メートル以上のもの 長さ1メートルにつき1年当たり
710
競技会・集会・展示会・その他これらに類する催しのための仮設工作物 占用面積1平方メートルにつき 占用期間が1月以上の場合1日当たり
20
(例)仮設工作物で20m2を40日間占用する場合の占用料は、20円×20m2×40日=16,000円になります。(占用期間が1月以上の場合、以下同様の計算となります。)
占用期間が1月未満の場合1日当たり
21
(例)仮設工作物で15m2を15日間占用する場合の占用料は、21円×15m2×15日=4,725円になり、10円未満切捨てで、4,720円になります。(占用期間が1月未満の場合、以下同様の計算となります。)
工事用施設 占用面積1平方メートルにつき 占用期間が1月以上の場合1日当たり
390
占用期間が1月未満の場合1日当たり
409.5
工事用材料置場 占用面積1平方メートルにつき 占用期間が1月以上の場合1日当たり
390
占用期間が1月未満の場合1日当たり
409.5
その他の物件又は工作物 その都度市長の認定する額
備考
  1 占用料が1件につき100円未満の場合は、100円とする。
  2 占用面積1平方メートル未満又は長さ1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
  3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。
  4 この表の規定により算定した占用の期間が1月未満のものの占用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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