| 都市公園において、物品の販売、競技会等の行為及び仮設工作物などで占用する場合、使用料又は占用料が必要となります。 |
■都市公園において物品の販売等次の行為に関しては、市長の許可が必要となり、次の使用料を納付しなければなりません。
|
区分
|
単位
|
算定単価
|
|
野田市総合公園
|
その他の都市公園
|
|
市内の者
|
市外の者
|
市内の者
|
市外の者
|
|
物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること
|
1人につき1日当たり
|
210
|
315
|
105
|
157.5
|
|
(例)市外の方がその他の都市公園で物品の販売行為を1人で3日行う場合の使用料は、157.5円×1人×3日=472.5円になり、10円未満を切り捨て、470円となります。(以下も同様の計算となります)
|
|
1平方メートルにつき1日当たり
|
63
|
94.5
|
31.5
|
47.25
|
|
自動販売機1台につき1月当たり
|
1,890
|
2,833
|
1,890
|
2,835
|
|
業として写真の撮影を行う場合
|
常時
|
写真機1台につき 1月当たり
|
7,875
|
11,812.5
|
1,575
|
2,362.5
|
|
臨時
|
写真機1台につき 1月当たり
|
525
|
787.5
|
105
|
157.5
|
|
業として行う映画の撮影
|
1時間当たり
|
1,050
|
1,575
|
525
|
787.5
|
|
(例)市内の方が、野田市総合公園で映画の撮影を7時間行う場合の使用料は、1,050円×7時間=7,350円になります。
|
|
興業
|
1平方メートルにつき1日当たり
|
21
|
31.5
|
10.5
|
15.75
|
|
(例)市外の方が野田市総合公園で興業3日間(150m )行う場合の使用料は、31.5円×150m2日間(1日間(1×3日=14,175円になり、10円未満を切り捨て、14,170円となります。
|
競技会、展示会、その他これらに類する催しのため利用すること |
1平方メートルにつき1日当たり
|
21
|
31.5
|
10.5
|
15.75
|
| (例)市外の方がその他の都市公園で競技会の催しで500m2を1日利用する場合の使用料は、1,575円×500m2=7,875円になり、10円未満を切り捨て、7,870円となります。 |
| 備考 |
| |
1 |
1平方メートル未満は1平方メートルとする。 |
| |
2 |
1時間未満については1時間とする。 |
| |
3 |
月額をもって料金を定めるものについて、行為の期間が15日以内のものについては月額の半額とし、15日を超えるものについては月額とする。 |
| |
4 |
この表の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
| |
5 |
市内の者とは、野田市に住所を有する者をいい、市外の者とは、それ以外の者をいう 。 |
| |
6 |
自動販売機の電気料については、上記使用料と別に実費徴収とする。 |
|
■都市公園の占用許可を受けた方は、次の占用料を納付しなければなりません。
|
区分
|
単位
|
算定単価
|
| 電柱 |
本柱 |
1本につき1年当たり |
1,110
|
| 支柱・支線柱 |
1本につき1年当たり |
1,110
|
| 電話柱 |
本柱 |
1本につき1年当たり |
450
|
| 支柱・支線柱 |
1本につき1年当たり |
450
|
| 公衆電話所 |
1個につき1年当たり |
1,190
|
| 鉄塔・送受信塔 |
占用面積1平方メートルにつき1年当たり |
800
|
| 水道管・下水管ガス管等地下埋設物 |
外径が0.4メートル未満のもの |
長さ1メートルにつき1年当たり |
260
|
| 外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの |
長さ1メートルにつき1年当たり |
450
|
| 外径が1.0メートル以上のもの |
長さ1メートルにつき1年当たり |
710
|
| 競技会・集会・展示会・その他これらに類する催しのための仮設工作物 |
占用面積1平方メートルにつき |
占用期間が1月以上の場合1日当たり |
20
|
| (例)仮設工作物で20m2を40日間占用する場合の占用料は、20円×20m2×40日=16,000円になります。(占用期間が1月以上の場合、以下同様の計算となります。) |
| 占用期間が1月未満の場合1日当たり |
21
|
| (例)仮設工作物で15m2を15日間占用する場合の占用料は、21円×15m2×15日=4,725円になり、10円未満切捨てで、4,720円になります。(占用期間が1月未満の場合、以下同様の計算となります。) |
| 工事用施設 |
占用面積1平方メートルにつき |
占用期間が1月以上の場合1日当たり |
390
|
| 占用期間が1月未満の場合1日当たり |
409.5
|
| 工事用材料置場 |
占用面積1平方メートルにつき |
占用期間が1月以上の場合1日当たり |
390
|
| 占用期間が1月未満の場合1日当たり |
409.5
|
| その他の物件又は工作物 |
その都度市長の認定する額 |
| 備考 |
| |
1 |
占用料が1件につき100円未満の場合は、100円とする。 |
| |
2 |
占用面積1平方メートル未満又は長さ1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。 |
| |
3 |
占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。 |
| |
4 |
この表の規定により算定した占用の期間が1月未満のものの占用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
|
|