育児・介護休業法の改正について

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ページ番号 1033358 更新日  令和4年6月29日 印刷 大きな文字で印刷

育児・介護休業法の改正

男性の育児休業取得促進等の枠組みを含め、本年6月に育児・介護休業法が改正されたところですが、育児休業制度の利用を希望していた者のうち休業が取得できなかった者の割合は約4割であり、労働者の休業取得の希望が十分かなっていない現状となっています。
同改正法の周知のため、各都道府県労働局では「育児休業等に関する相談窓口」を開設しています。

詳細は下記URLをご参照ください。

問い合わせ先

育児・介護休業法に関する問い合わせは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ

千葉労働局 雇用環境・均等室
043-221-2307

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。