野田市独自の小規模事業者経営支援対策給付金について(終了しました)

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ページ番号 1026420 更新日  令和5年3月31日 印刷 大きな文字で印刷

令和5年10月31日(火曜日)をもって申請受付は終了しました。

申請期限延長について

給付金の対象となる小規模事業者経営改善資金融資制度の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による融資の申込期限が令和5年9月30日まで延長されたことから、野田市小規模事業者経営支援対策給付金の申請期限を令和5年10月31日(火曜日)まで延長します。

事業内容

市では、商工会議所等の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者が、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う小規模事業者経営改善資金融資制度の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置により融資を受けた場合に、小規模事業者経営支援対策給付金として、定額10万円を支給します。

対象

新型コロナウイルス感染症の影響により最近1か月の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5パーセント以上減少し、商工会議所や商工会、都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受け、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う小規模事業者経営改善資金融資制度で新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による融資を受けた小規模事業者

注意)1事業所で複数回融資を受けている場合もございますが、融資を受けた回数に関わらず1事業所につき定額10万円の支給となります(令和2年度から令和5年度において、給付を受けられる回数は、1回限りです)。

申請方法

申請書については、経営指導を受けた野田商工会議所及び野田市関宿商工会を経由して送付します。

申請期限

令和5年10月31日(火曜日)

郵送の場合は、当日消印有効

提出先

経営指導を受けた野田商工会議所もしくは野田市関宿商工会

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。