新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

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ページ番号 1034285 更新日  令和4年12月6日 印刷 大きな文字で印刷

令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
  2. 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

事業主のみなさまへ

事業主のみなさまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

支給要件の詳細や具体的な手続き、申請書のダウンロード等は厚生労働省ホームページからご確認ください。

労働者のみなさまへ

都道府県労働局「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」では、企業にこの助成金を利用してもらいたい等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけ等を行っています。特別相談窓口(休業支援金・給付金の仕組みによる労働者からの直接申請含む)については、下記URLをご参照ください。

問い合わせ先

「小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター」
電話番号:0120-876-187
注:令和4年7月から電話番号が変わりました。

受付時間

9時から21時まで(土曜日、日曜日、祝日含む)

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。