平成30・31年度簡易登録申請について
平成30・31年度簡易登録申請について
平成30・31年度において、1件当たりの額が極めて少額となる物品の販売(簡易な業務も含む)について、野田市と取引を希望される方(平成28・29年度の簡易登録名簿に登録されている方で引き続き野田市との取引を希望される方も含む)は簡易登録の申請を行ってください。
なお、簡易登録ができる方は、以下の要件を全て満たしている場合となります。
- 野田市内に主たる事業の拠点(本店・本社)を置く者
- 競争入札や見積合せに参加する意思がなく、少額の取引を希望する者
- 野田市との年間の取引見込額が50万円に満たない者
- 野田市税に滞納がない者
簡易登録を希望する方は、下記の「平成30・31年度簡易登録申請について」を熟読のうえ、必要書類を提出してください。
申請期間
平成29年12月1日から随時受付
登録期間
平成30年4月1日から令和2年3月31日まで
(ただし、平成30年4月2日以降に受付をしたものについては、受付日から令和2年3月31日まで)
提出書類
簡易登録申請書
販売実績・業務受注実績書
記載事項証明書(納税に関する事項)
使用印鑑届
承諾書
登記簿謄本又は身分証明書の写し
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このページに関するお問い合わせ
総務部 管財課 契約係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7125-1111(内線2334、2335)
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