野田市中小企業等省エネ設備導入支援補助金

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ページ番号 1038615 更新日  令和5年11月27日 印刷 大きな文字で印刷

申請期限は12月28日(木曜日)までとなりますので、お早めにご申請ください。

野田市中小企業等省エネ設備導入支援補助金

市では、エネルギー価格の高騰の影響を受けている市内中小企業者等の負担軽減を図るため、省エネルギー性能の高い設備へ更新を行う市内中小企業者及び個人事業主に対し、野田市中小企業等省エネ設備導入支援補助金を交付します。

注1:令和5年8月1日以降に補助金の交付決定を受け更新を行う設備が対象です。交付決定前に購入、発注した設備は対象外となります。

注2:申請期間内にあっても予算の上限に到達次第、受付を終了します。

千葉県業務用設備等脱炭素化促進事業補助金の交付を受ける事業者であっても、野田市中小企業等省エネ設備導入支援補助金の交付を受けることは可能です。

なお、千葉県業務用設備等脱炭素化促進事業補助金の詳細については、次の千葉県ホームページをご確認下さい。

野田市中小企業等省エネ設備導入支援補助金予算残額について

令和5年11月27日8時30分時点

  • 予算額  15,000,000円
  • 予算残額 11,549,000円

注1:毎週月曜日に予算の残額を更新します。

注2:最新の予算残額については、野田市役所商工労政課へお問い合わせ下さい。

対象事業者

  • 令和5年8月1日時点で市内に住民登録があり、市内に主たる事業所を置く個人事業主
  • 令和5年8月1日時点で市内に本社を置く中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者

注:野田市税を滞納していないことが要件となります。

対象となる省エネルギー設備

申請時点において市内の事業所等に設置され、平成25年以前に製造もしくは導入から10年以上経過している設備の更新が対象です。

  • エアコン
  • LED照明機器
  • 電気温水器
  • ガス温水器
  • 石油温水器

対象となる設備の基準

  • 市内の店舗等で購入、設置する下表の基準を満たしている機器、設備
  • 平成25年以前に製造された既存の機器及び設備の更新が対象
一覧

機器及び設備

目標年度

省エネルギー基準達成率

エアコン

2027年度

100パーセント以上

LED照明機器

2020年度

100パーセント以上

電気温水器

2025年度

100パーセント以上

ガス温水器

2025年度

100パーセント以上

石油温水器

2025年度

100パーセント以上

注:更新設備等が業務用機器の場合は、申請前に商工労政課まで、問い合わせください。
  (カタログ等に省エネルギー基準達成率が記載されていない場合があります。)

補助対象経費

補助対象設備の導入に係る経費のうち本体価格(税抜価格)

補助率及び限度額

補助対象経費の3分の1以内(1中小企業等につき限度額30万円)

申請期間

令和5年8月1日(火曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで

注1:申請期間内にあっても予算上限に到達次第、受付を終了します。

注2:令和6年2月29日(木曜日)までに工事及び支払が完了することが要件となります。

申請

購入、発注の前に補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。

申請時提出書類

  • 野田市中小企業等省エネ設備導入支援補助金交付申請書
  • 補助事業計画書
  • 登記事項証明書の写し(申請者が法人の場合)
  • 当該個人が当該事業所において事業を営んでいることが確認できることを証明できる書類(申請者が個人事業主の場合)
  • 省エネルギー設備を導入する事業所の案内図
  • 導入する省エネルギー設備の見積書の写し
  • 導入する省エネルギー設備の型式等が確認できる書類等
  • 導入する省エネルギー設備の配置図
  • 導入する省エネルギー設備の設置箇所の更新前の写真
  • 更新前の設備及び機器に貼付されているメーカー、型番及び製造年が記載されていることが確認できるステッカーの写真(ステッカーがない場合は誓約書)

変更申請

省エネルギー設備の型式、設置方法等(補助金の交付決定金額の減額を伴うものに限る。)を変更しようとするとき。

  • 野田市中小企業等省エネ設備導入支援補助金変更申請書
  • 変更内容を確認できる書類(型番等が確認できるもの)
  • 変更額を確認できる見積書の写し

中止または廃止

事業を中止または廃止しようとするとき。

  • 野田市中小企業等省エネ設備導入支援補助金中止・廃止申請書

実績報告及び請求

令和6年2月29日(木曜日)までに工事及び支払が完了することが要件となります。

実績報告及び交付請求期限:令和6年3月15日(金曜日)まで

実績報告及び請求時提出書類

  • 野田市中小企業等省エネ設備導入支援補助金実績報告書兼請求書
  • 振込先口座の通帳の写し(個人事業主の場合は、本人名義の口座に限る。法人の場合は、当該法人名義の口座に限る。)
  • 導入した省エネルギー設備に係る経費の領収書の写し
  • 省エネルギー設備の配置等を変更した場合にあっては、変更後の省エネルギー設備の配置図
  • 省エネルギー設備の設置状態が確認できる当該事業所の現況のカラー写真

処分の制限

減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定められた期間が経過するまでは、この補助金の交付の目的に反して使用・交換・貸与・廃棄・売却・譲渡・移設・担保等に供することは出来ません。

処分等に該当する場合は事前にご相談下さい。

要領、様式

よくある質問

リーフレット

提出先及び問い合わせ先

〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
野田市役所商工労政課
電話:04-7123-1085(平日8時30分から17時15分まで)

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。