区分支給限度基準額の見直し及び介護保険被保険者証の取扱いについて
区分支給限度基準額の見直しについて
令和元年10月に予定されている消費税率10パーセントへの引上げに伴う区分支給限度基準額の見直しは、次のとおりです。
要介護度 |
改正前 (令和元年9月30日まで) |
改正後 (令和元年10月から) |
---|---|---|
要支援1 |
5,003単位 |
5,032単位 |
要支援2 |
10,473単位 |
10,531単位 |
要介護1 |
16,692単位 |
16,765単位 |
要介護2 |
19,616単位 |
19,705単位 |
要介護3 |
26,931単位 |
27,048単位 |
要介護4 |
30,806単位 |
30,938単位 |
要介護5 |
36,065単位 |
36,217単位 |
(注)特定福祉用具購入費及び住宅改修費の支給限度基準額に変更はありません。
介護保険被保険者証の取扱いについて
要介護認定・要支援認定を受けている人の介護保険被保険者証には、要介護度等に応じた区分支給限度基準額が記載されていますが、今回の区分支給限度基準額の見直しによる介護保険被保険者証の差し替えは行いませんので、次のとおり読み替えてご対応ください。
なお、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者等介護サービス事業者におかれましては、区分支給限度基準額の見直し及び介護保険被保険者証の読み替えによる対応について、利用者への周知にご協力くださいますようお願いいたします。
交付年月日が令和元年9月30日までの介護保険被保険者証の場合
見直し前の区分支給限度基準額が記載されます。
令和元年10月1日以降のサービス利用分については、見直し後の区分支給限度基準額に読み替えてご利用ください。
交付年月日が令和元年10月1日以降の介護保険被保険者証の場合
見直し後の区分支給限度基準額が記載されます。
令和元年9月30日以前のサービス利用分については、見直し前の区分支給限度基準額に読み替えてご利用ください。
参考通知
-
「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」の公布について」の送付について (PDF 628.6KB)
平成31年3月28日 介護保険最新情報Vol.704(厚生労働省老健局老人保健課)
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1353
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。