新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる第1号被保険者保険料の減免について

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ページ番号 1025951 更新日  令和4年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方は、介護保険料の減免を受けられる場合があります。

減免の対象となる方

次の(1)または(2)のいずれかに該当する第1号被保険者(65歳以上の被保険者)が、減免の対象となります。

(1)新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次の要件にいずれも該当する方。

  • 事業収入、不動産収入または給与収入などのいずれかの収入の減少額が、前年の当該収入の額の10分の3以上
  • 減少することが見込まれるいずれかの収入に係る所得を除いた前年の所得の合計額が、400万円以下(注)

(注)平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額。

減免額の算定方法

上記(1)に該当する方の減免額

全部

上記(2)に該当する方の減免額

対象保険料額(A) × 減免または免除の割合(B) = 保険料減免額

(A)対象保険料額

ア × イ / ウ

ア:第1号被保険者の保険料額
イ:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る前年の所得額
ウ:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

(B)減免または免除の割合

前年の合計所得金額が210万円以下の方:100パーセント
前年の合計所得金額が210万円を超える方:80パーセント

減免の申請方法

介護保険料減免申請書に必要事項を記入し、減免対象となる事由を証明する書類を添えて高齢者支援課に提出してください。郵送での申請も可能です。
(注)減免対象となる事由を証明する書類は、第1号被保険者ごとに異なりますので、事前にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課 介護認定係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1353
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。