新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免
減免の概要
新型コロナウィルス感染拡大の影響により、後期高齢者医療制度に加入している方の世帯の主な生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った場合や主な生計維持者の収入が減少した場合には、申請により後期高齢者医療保険料の減免が受けられる場合があります。
保険料の減免対象となる世帯
次のような場合に、申請により保険料が減免されます。
- 新型コロナウィルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った者→保険料を全額免除
- 新型コロナウィルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の3つの要件全てに該当する者→保険料の一部を減額
- 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免の対象となる保険料について
減免の対象となる保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
なお、既に支払済の保険料についても対象(還付)となります。
申請時期について
令和3年3月31日(市役所受付日)まで
保険料の減免額について
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
同一世帯に属する被保険者の保険料額全額
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
表1で算出した対象保険料額に表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
減免額の計算式
対象保険料額(A×B/C)×減額または免除の割合(D)=保険料減免額
対象保険料額(A×B/C)の求め方
対象保険料額=A×B/C
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
減額または免除の割合(D)の求め方
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
注:事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
申請書類・添付書類について
申請の内容により次の書類を提出してください。
申請書 | 収入申告書 | その他 | |
---|---|---|---|
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方 | 〇 | 医師による死亡診断書、新型コロナウイルス感染症により死亡したことや重篤な傷病(1か月以上の治療を要する)を負ったことを証明することができる書類等 | |
主たる生計維持者の収入が減少した方 | 〇 | 〇 | 令和元年の収入額や所得額については、確定申告書の写し、住民税申告書の写し、収支内訳書の写し、青色申告書の写し、源泉徴収票、市民税税額決定通知書等。令和2年1月1日から申請日前月末までの収入の分かるもの(帳簿、通帳、給与明細書等)。 |
主たる生計維持者が事業等の廃止・休止をした方 | 〇 | 〇 | 主たる生計維持者の収入が減少した方の場合の添付書類、事業廃止届出書、事業異動(休止)届出書の控え、法人登記簿等 |
主たる生計維持者が失業した方 | 〇 | 〇 | 主たる生計維持者の収入が減少した方の場合の添付書類、離職票、雇用保険の受給資格証、事業主等による証明書等 |
- 保険金・損害賠償金等により補填される金額がある場合は、支給額決定通知書、契約書等の写しを添付してください。(補填がない場合は不要です。)
申請書等の提出方法
- 野田市役所本庁舎 国保年金課窓口へ直接提出
- 郵送による提出(郵送にかかる費用は申請する方のご負担となります。)
- 郵送による申請書等提出先
郵便番号 278-8550
住所 野田市鶴奉7番地の1
野田市 市民生活部 国保年金課 後期高齢者医療係
注1:減免を受けるには申請が必要です。
注2:申請書等は、国保年金課窓口および本ホームページ、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページから添付ファイルをダウンロードすることにより入手できます。
注3:申請書への記載方法などは添付ファイルに含まれていますので、参考としてください。
注4:申請の問い合わせや受付窓口は、市役所国保年金課のみです。関宿支所、各出張所では対応できません。
減免の可否について
減免に可否について、千葉県後期高齢者医療広域連合が審査し、減免決定通知書または減免却下通知書を通知します。
申請の状況により減免の可否の決定に時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
減免申請書等のダウンロードについて
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。