はり、きゅう、あん摩等施設利用券施術担当所の指定について

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ページ番号 1022233 更新日  令和2年11月27日 印刷 大きな文字で印刷

はり、きゅう、あん摩等施設利用助成指定施術所の指定・変更・辞退

野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等の施術に関する規則及び野田市後期高齢者はり、きゅう、あん摩等の施術に関する規則に基づき、新しく野田市の指定を受けようとする施術所または変更等を行う施術所は、必要書類をご用意の上、国保年金課へ申請して下さい。申請書は下方の添付ファイルからダウンロードできます。

注:平成31年度より、市外に開設する施術所も、野田市の指定を受けることにより、野田市の国民健康保険加入者または後期高齢者医療制度加入者の、はり、きゅう、あん摩等施設利用助成の対象となります。

指定届に必要な書類

  • 野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等施術担当所指定申請書
  • 野田市後期高齢者はり、きゅう、あん摩等施術担当所指定申請書
  • 施術者支払口座登録票
  • 免許証の写し
  • 保健所に提出している開設届の写し
  • インターネット上に載っている地図

添付ファイル一覧

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。