新型コロナウィルス感染症の影響で収入が減少した世帯の国民健康保険料の減免について
減免の概要
新型コロナウィルス感染症の影響により、国民健康保険に加入している世帯の主な生計維持者の収入が減少した場合には、申請により国民健康保険料の減免が受けられる場合があります。
なお、この減免の適用は、令和2年度中のみの対応となります。
保険料の減免対象となる世帯
次のような場合に、申請により保険料が減免されます。
- 国保に加入している世帯の生計を維持している方が新型コロナウィルスに感染し、重篤な状態になった場合、または、死亡した場合。
- 新型コロナウィルス感染症の影響により、世帯の生計を維持している方の給与や事業の収入の減少が見込まれる場合で、次の3点すべてに該当する場合。
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年と比較して30%以上減少する見込みであること。
- 前年の所得の合計額が1,000万円以下であり、かつ、収入の減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
- 「非自発的失業者に係る保険料の軽減」の適用を受けていないこと。
(注)「非自発的失業者に係る保険料の軽減」とは、勤務先の都合による解雇や退職により国保に加入した方に係る保険料を申請により軽減を受ける場合を指します。
減免の対象となる保険料について
今般の新型コロナウィルス感染症の影響による減免の対象となる保険料は次のとおりです。
(1)令和2年4月分から令和3年3月分に相当する保険料
(2)令和2年2月分および令和2年3月分に相当する保険料
上記(1)と(2)いずれも保険料の納付期限ではなく、賦課される保険料の月割(加入している月)により判断します。
なお、この減免の適用は、令和2年度中のみの対応となります。
保険料の減免額の計算方法と割合について
収入が減少した要因や前年の所得金額に応じて減免される保険料額が異なります。
(1)減免対象となる保険料の額を計算します。
減免前の保険料額×感染症の影響で減少が見込まれる世帯の主な生計維持者の2019年の所得金額÷世帯全員の2019年の合計所得金額=対象保険料額
(2)減免される保険料は、主たる生計維持者の方の収入が減少した要因と前年の合計所得金額により次の表のとおりとなります。
収入が減少した要因 (主たる生計維持者の収入減少が見込まれる原因) |
前年の合計所得金額 (主たる生計維持者の合計金額) |
減免される保険料額 |
---|---|---|
主たる生計維持者が感染し、重篤な状態となった場合または死亡した場合 | 条件なし | 令和2年2月分から令和3年3月分に相当する保険料の全額 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業が廃業に至った場合(個人事業者の方など) | 条件なし | 対象保険料額×10割の額 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が勤務先の倒産や勤務先の都合により失業または解雇となった場合(ただし、サラリーマンの方で非自発的失業者に係る保険料の軽減の適用を受けない方) | 条件なし | 対象保険料額×10割の額 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比較して30パーセント以上減少すると見込まれる場合 (ただし、上の減免対象世帯で説明した2の全てに当てはまる場合) |
300万円以下 | 対象保険料額×10割の額 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比較して30パーセント以上減少すると見込まれる場合 (ただし、上の減免対象世帯で説明した2の全てに当てはまる場合) |
400万円以下 | 対象保険料額×8割の額 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比較して30パーセント以上減少すると見込まれる場合 (ただし、上の減免対象世帯で説明した2の全てに当てはまる場合) |
550万円以下 | 対象保険料額×6割の額 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比較して30パーセント以上減少すると見込まれる場合 (ただし、上の減免対象世帯で説明した2の全てに当てはまる場合) |
750万円以下 | 対象保険料額×4割の額 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比較して30パーセント以上減少すると見込まれる場合 (ただし、上の減免対象世帯で説明した2の全てに当てはまる場合) |
1,000万円以下 |
対象保険料額×2割の額 |
減免を受けるには申請が必要です。
新型コロナウィルス感染症の影響で収入が減少したことによる国民健康保険料の減免を受けようとする方は、申請が必要です。
申請書は野田市役所窓口及びこのページ下に配置した添付ファイルをダウンロードすることで入手できます。
申請書への記載方法などは添付ファイルに含まれていますので、参考としてください。
申請の受付期間について
令和2年6月15日から令和3年3月31日まで
申請書の提出方法
- 野田市役所本庁舎 国保年金課窓口へ直接提出
- 郵送による提出(郵送にかかる費用は申請する方のご負担となります。)
郵送による申請書の提出先
郵便番号 278-8550
住所 野田市鶴奉7-1 野田市市民生活部 国保年金課 保険料係
減免の可否について
申請の結果は、審査や保険料額の再計算ののち、翌月以降に保険料の変更通知及び減免決定通知により通知します。
申請の状況により減免の決定および通知までに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、減免の申請に前後して保険料を納付した場合でも減免後の保険料に対して納めすぎがある場合は、後日還付されます。
減免申請書のダウンロードはこちらから
申請書のダウンロードファイル内でも申請書の書き方などをご案内しております。ご参考としてください。
厚生労働省通知及び周知リーフレット(参考)
申請書の書き方などのお問い合わせはこちらへ
野田市市民生活部 国保年金課 保険料係
電話番号 04-7125-1111
内線 3108 または 3119
なお、関宿支所及び各出張所ではお問い合わせに対応できませんので、お手数ですが上記までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。