マイナ保険証での受診が基本となります

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ページ番号 1041427 更新日  令和6年12月2日 印刷 大きな文字で印刷

マイナ保険証(健康保険証の利用登録を済ませたマイナンバーカード)での受診が基本となります

令和6年12月2日、保険証の新規発行は終了しました。

今後、医療機関等ではマイナ保険証による受診が基本となります。

マイナ保険証を利用できない一部の医療機関等を受診する場合や、機器の故障等により一時的にマイナ保険証が利用できない場合は、マイナンバーカードに加え、「資格情報のお知らせ」(現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に発行します)、または、「マイナポータルの保険情報画面」等を提示することにより、保険証や資格確認書がなくても保険診療が受けられます。

(注)「資格情報のお知らせ」のみ、「マイナポータルの保険情報画面」のみでは、受診できません。必ずマイナンバーカードと一緒に提示してください。

 

また、現在お手元にある有効期限の残っている保険証は、その有効期限までお使いいただけますので、 医療機関等を受診する際には、念のため従来の保険証もお持ちいただくことをお勧めしますが、保険証の有効期限が切れる前にぜひマイナ保険証をお使いいただき、問題なく使用できることを確認してください。

 

なお、マイナ保険証をお持ちでない方には、現在の保険証の有効期限までに「資格確認書」を交付しますので、引き続き保険診療を受けることができます。


 

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