野田市代替保育利用支援事業
野田市代替保育利用支援事業のご案内
野田市代替保育利用支援事業は、代替保育サービスを利用する保育所等の利用の決定を保留されている保護者または利用予約により保育所の利用が決定した保護者に対し、そのサービスを利用した際に要した費用の一部を助成する事業です。
本事業は令和2年10月から、交付対象者や助成の対象となるサービスを拡充し、野田市子育てサービス等利用支援事業に変更します。
対象者
(A)保育所等の利用の決定を保留されているお子さんの保護者で、傷病、第二子以降の出産等により家庭内保育が困難になっている方
(B)求職活動中で支給認定を受け、保育所等の利用の決定を保留されているお子さんの保護者で、定期的に求職活動を行う方
(C)育休明け保育所利用予約が決定した保護者で、当該保育所の利用を開始するまでの間に育児休業を終了し、職場復帰した方
助成対象費用
利用した代替保育サービスに要した費用の2分の1
(児童1人につき1か月当たり上限2万円)
助成の対象となる代替保育サービス
- 野田市内の認可保育所及び認定こども園において行う一時預かり事業
- 野田市ファミリー・サポート・センター事業
注:野田市ファミリー・サポート・センター援助活動利用料助成を受けた費用は野田市代替保育利用支援助成の対象にはなりません
申請に必要な提出書類
対象者(A)から(C)に該当し助成金の交付を受けようとする方は、対象者全員に共通して提出が必要な書類に合わせて、下記添付書類の提出が必要となります。
対象者全員に共通して提出が必要な書類
- 野田市代替保育利用支援助成金交付申請書(第1号様式)
- 援助活動利用報告書、または費用の支払い領収書
対象者Aに該当する場合の添付書類
傷病の場合
- 療養状況報告書
- 診断書(児童の家庭保育にあたれない記載のあるもの)
出産の場合
- 出生済証明のある母子手帳
対象者Bに該当する場合の添付書類
- 求職活動の証明書
対象者Cに該当する場合の添付書類
- 就労(内定)証明書
申請期間
助成金の交付を申請される方は、代替保育サービスを利用した月の翌月末までに提出書類を提出してください。
申請窓口
野田市役所保育課(高層棟2階)
注:関宿支所・出張所・保育所等での受付はできませんのでご注意ください
書式ダウンロード
必要書類の一部をアップロードしておりますので印刷してお使いください。
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野田市代替保育利用支援助成金交付申請書(第1号様式) (PDF 63.8KB)
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療養状況報告書 (PDF 165.1KB)
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求職活動の証明書 (PDF 97.0KB)
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就労(内定)証明書 (PDF 291.8KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
児童家庭部 保育課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1299
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。