医療費の助成制度
母子等医療費助成金
母子等医療費助成金制度は、令和2年度を持ちまして終了しました。
ただし、令和3年3月31日医療機関受診分については、令和4年3月31日まで申請が可能です。
妊産婦の妊娠に係る疾患(医師が認定したものに限る。出産を起因とするもので出産後2か月以内の疾患を含む。)に対する医療費の一部を助成します。
対象者
病院受診時から申請するまで、野田市に居住し住民基本台帳等に登録されている妊産婦。もしくは、当該妊産婦を扶養している者。
ただし、生活保護世帯に属さない者。(転出後に申請はできません)
助成内容
健康保険各法に基づく医療に要する費用のうち、受診者の自己負担に相当する額。
ただし、加入している健康保険から高額療養費や付加給付がある場合には、当該給付を控除した額とし、入院時の食事療養費については、標準負担額とします。保険診療分が対象です。
申請方法
必要なもの
- 申請書(医療機関や健康保険組合等で診療点数票、医療付加金等の証明がされたもの・注)
保健センター、関宿保健センターの窓口、野田市ホームページにて配布 - 領収書(原本)
診療内容等がわかるものがある場合は持参してください - 妊産婦の健康保険証(写し可)
- 限度額認定証(持っている方)
- 振込先の通帳またはキャッシュカード
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 高額療養費や付加金等の支給があった場合は、決定通知書
(家族合算の高額療養費の支給があった場合、該当した方の領収書)
注:申請書表面の「診療点数票」欄には、必ず医療機関の証明が必要です。薬局で証明をもらう場合は何の薬かわかるもの(領収書の明細書や薬の説明書等)も一緒にお願いします。
申請書裏面の医療付加金等の証明書は、加入している健康保険組合等から付加給付(出産育児一時金、家族出産等は除く)の有無の証明をお願いします。(野田市国民健康保険、全国健康保険協会に加入されている方は不要)
限度額適用認定証の交付を受けず、医療費が高額になった場合には、高額療養費の支給対象になる可能性があります。加入している健康保険によって申請方法等が違いますので、会社や健康保険組合等にお問い合わせください。(自分で申請しなければ支給とならない健康保険組合等があります)
領収書は、原本提出となります。生命保険の請求等で領収書が必要な方は、窓口にてご相談ください。
申請書は、下記のページをご覧ください。
申請先
保健センター、関宿保健センター
支払いは申請月、翌月末支払い予定です。
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このページに関するお問い合わせ
健康子ども部 保健センター
〒278-0003 千葉県野田市鶴奉7番地の4
電話(母子保健係):04-7125-1190
電話(健康増進係):04-7125-1189
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。