令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外分)

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ページ番号 1037733 更新日  令和5年6月7日 印刷 大きな文字で印刷

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

 低所得の子育て世帯は、食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化する影響を特に受けています。このように、食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、国の定める「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領」に基づき、給付金を支給するものです。

対象となる方(ひとり親世帯分の受給者を除く)

(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象であった方
(2) (1)以外の方で、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、以下のいずれかに該当する方(令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)

  • 令和5年度住民税均等割非課税の方
  • 令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方

支給・申請

内容

(1)の対象者

(2)の対象者

支給額

児童1人当たり一律5万円

児童1人当たり一律5万円

申請

不要

必要

支給期間

5月30日に支給予定

(確認ができない場合はお問い合わせください)

申請書を受理し審査後に支給

  • (1)に該当する受給者には5月10日にお知らせを発送しました。なお、受給を辞退する方は、「受給拒否の届出書」をダウンロードして必要事項を記入いただき、令和5年5月17日までに児童家庭課へ提出ください。(郵送の場合は当日必着) 本給付金については、支給されません。
  • (2)に該当する方は、申請が必要です。申請書や必要書類については、以下のとおりです。

給付金の支給のために算定対象となる収入の種類

給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入(遺族年金等の非課税年金は含みません)

申請期間

申請が必要な方については、令和5年6月1日から令和6年2月29日までの間に申請手続きが必要となります。(期間内に申請が行われなかった場合は、辞退したものとみなされますので、ご注意ください。)

注 出生などにより養育児童が増えた日が令和6年2月の月末に近い場合に限り、提出期間を令和6年3月15日(金曜日)までとします。

公務員の方へ

中学生以下の児童を養育する方が現在公務員であり、令和5年度の住民税均等割が夫婦ともに非課税のため今回の給付金の申請をする方は、申請書内の公務員児童手当受給状況証明欄の証明が必要です。

問い合わせ先

給付金の制度に関する問い合わせ先

子ども家庭庁 コールセンター
電話:0120-400-903

給付金の申請、辞退等に関する問い合わせ先

野田市役所 健康子ども部 児童家庭課 児童給付係
電話:04-7125-1111(内線2135、2136) 04-7199-3273(直通)

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。