令和5年度低所得の子育て世帯に対する 子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯分)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号 1037734 更新日  令和5年10月12日 印刷 大きな文字で印刷

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

低所得のひとり親世帯は、食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化する影響を特に受けています。このように、食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、国の定める「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領」に基づき、給付金を支給するものです。

対象となる方

(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

(3)物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

支給・申請

一覧

内容

(1)の対象者

(2)の対象者

(3)の対象者

支給額

児童1人当たり一律5万円

児童1人当たり一律5万円

児童1人当たり一律5万円

申請

不要

必要

必要

支給

期間

5月29日から支給予定

(確認ができない場合はお問い合わせください)

申請を受理し審査後に支給

申請を受理し審査後に支給

  • (1)に該当する受給者には5月9日にお知らせを発送しました。なお、受給を辞退する方は、下記リンクの「受給拒否の届出書」をダウンロードして必要事項を記入いただき、令和5年5月16日までに児童家庭課へ提出ください。(郵送の場合は当日必着) 本給付金については、支給されません。
  • (2)(3)に該当する方は、申請が必要です。申請書や必要書類等については、以下のとおりです。

給付金の支給のために算定対象となる収入の種類

養育費、給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入(遺族年金等の非課税年金を含みます)

申請期間

申請が必要な方については、令和5年6月1日から令和6年2月29日までの間に申請手続きが必要となります。(期間内に申請が行われなかった場合は、辞退したものとみなされますので、ご注意ください。)

公的年金受給者用

公的年金を受給しているために、令和5年3月分の児童扶養手当が受給できない方

収入は、令和3年中の養育費、給料収入、事業収入、不動産収入、年金収入(遺族年金等非課税年金を含みます)を合計し、給付金の対象となるか計算します。

家計急変者用

令和5年3月分の児童扶養手当を受給できない理由が、本人または扶養義務者の所得が児童扶養手当受給水準を超えているか、児童扶養手当の受給が令和5年4月以降の方で、食費等の物価高騰の影響により家計が急変し、令和5年1月以降の収入が児童扶養手当受給水準となった方

判定対象となる収入は、令和5年1月以降の養育費、給料収入、事業収入、不動産収入、年金収入(遺族年金等非課税年金を含む)です。

問い合わせ先

給付金の制度に関する問い合わせ先

子ども家庭庁 コールセンター
電話:0120-400-903

給付金の申請、辞退等に関する問い合わせ先

野田市役所 健康子ども部 児童家庭課 児童給付係
電話:04-7125-1111(内線2135、2136)、04-7199-3273(直通)

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。