海外療養費制度(野田市国民健康保険)を利用される方へ
国民健康保険に加入している方が、海外で急病や突然の怪我など、やむを得ない理由(治療目的の渡航は除く)で現地の医療機関で治療を受けた場合、帰国後、海外療養費の支給申請をしていただき、審査に通れば、自己負担分を除いた診療費用分を海外療養費として支給させていただきます。
ただし、日本で保険適用とされていない臓器移植や不妊治療、性転換手術等については対象となりません。
平成26年4月から、海外療養費の申請をする場合、治療を受けられた方のパスポートの提示(コピー不可)が必須になりました。これは海外での治療期間と渡航期間を確認するためですので、ご協力をお願いします。
海外療養費の申請には次の書類が必要ですので、ご不明な点がございましたら、海外へ渡航する前に国保年金課へお問い合わせください。
必要書類
- 療養費支給申請書
- 国民健康保険証(診療を受けた方のもの)
- パスポート(原本)
- 診療の内容等が分かる医師の診療報酬明細書(FormA)及び領収書(FormB)
- 現地で支払った領収書(原本)
- 4が外国語で記されている場合には、日本語の翻訳文
- 印鑑
「4.診療の内容等が分かる医師の診療報酬明細書(FormA)及び領収書(FormB)」は、市ホームページに書式が掲載されています。
渡航前にダウンロードしていただき、現地の医者に提出して記入をしていただくようお願いいたします。
また、各必要書類の書式は国保年金課の窓口でもお渡ししています。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。