「中東人道危機救援金」の受付
中東地域における紛争犠牲者(国内避難民及び海外に流出した難民)の生活環境及び医療状況は依然として危機的状況にあり、国際赤十字の一員として、引き続き深刻な人道危機に陥っている中東地域及び被害者受入諸国に対して重点的・優先的に対応していく必要があることから同救援金の受付期間を延長することといたしましたので、引き続き、みなさまのご協力をお願い致します。
1 受付期間
平成27年4月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まででしたが、令和6年3月31日(日曜日)までに受付期間が延長されました。
2 税制上の取り扱い
個人については、所得税法第78条第2項第3号、法人については、法人税法第37条第4項の規定に基づく寄附金に該当します。
なお、本救援金については、個人住民税に係る寄附金控除の対象外となります。
3 国際赤十字・赤新月社連盟及び日本赤十字社の対応について
国際赤十字・赤新月社連盟及び日本赤十字社の対応については、日本赤十字社ホームページに随時状況が掲載されます。
4 物品について
物品については、受付いたしません。
5 お問い合わせ
ご不明な点につきましては、日本赤十字社千葉県支部振興課までお問い合わせください。
(電話:043-241-7531、ファクス:043-248-6812)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。