「バングラデシュ南部避難民救援金」の受付
ミャンマー西部から隣国バングラデシュへ避難する人々は平成29年8月下旬から既に62万6千人を超え、いまだなお多くの人々が行き場を失い、現地では水やシェルター、医療、食料などが不足し、医療機関や公的サービスは逼迫した状態が続いています。また、ミャンマーへの帰還のめどが立たず、避難民が安定した生活を取り戻すまでの見通しが立っていないため、避難民の生活環境及び医療状況は依然として危機的な状況にあり、国際赤十字の一員として、引き続き深刻な人道危機に陥っている避難民及びバングラデシュのホストコミュニティに対して対応していく必要があることから同救援金の受付期間を延長することといたしましたので、引き続き、みな様のご協力をお願い致します。
1 受付期間
平成29年9月22日(金曜日)から令和4年3月31日(木曜日)まででしたが、令和5年3月31日(金曜日)までに受付期間が延長されました。
2 税制上の取り扱い
個人については、所得税法第78条第2項第3号、法人については、法人税法第37条第4項の規定に基づく寄附金に該当します。また、個人住民税に係る寄付金控除の対象にはなりません。
3 国際赤十字・赤新月社連盟及び日本赤十字社の対応について
国際赤十字・赤新月社連盟及び日本赤十字社の対応については、日本赤十字社ホームページに随時状況が掲載されます。
国際赤十字では、政治的・民族的背景および非難されている方々の多様性に配慮し、「ロヒンギャ」という表現を使用しないこととしています。
4 物品について
物品については、受付いたしません。
5 お問い合わせ
ご不明な点につきましては、日本赤十字社千葉県支部振興課までお問い合わせください。
(電話:043-241-7531、ファクス:043-248-6812)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。