野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業(旧野田市住宅用省エネルギー設備設置等)補助金
野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業(旧野田市住宅用省エネルギー設備設置等)補助金
「野田市住宅用省エネルギー設備設置等補助金」は、令和4年度より「野田市住宅用脱炭素化促進事業補助金」に変わりました。また、補助対象設備の内容についても、一部変更があり、新たな補助対象設備の追加もあります。
「電気自動車(EV)」・「一般住宅用充給電設備(V2H)」
申請状況
補助対象設備(1件あたりの補助額) |
上限件数 |
申請件数 |
残件数 |
---|---|---|---|
電気自動車・太陽光発電システム・一般住宅用充給電設備(V2H)の3点が揃う場合 |
3件 |
0件 |
3件 |
電気自動車・太陽光発電システムの2点が揃う場合 |
3件 |
0件 |
3件 |
電気自動車・太陽光発電システム・一般住宅用充給電設備(V2H)の3点が揃うことが条件 |
2件 |
0件 |
2件 |
申請は補助対象設備購入後または引渡し完了後になります
市では、住宅用設備等(以下「補助対象設備」という。)の導入促進および環境に配慮したエネルギー源の有効利用のため、補助対象設備を購入した方に予算の範囲内において購入費用の一部を補助しています。
詳細は、令和4年度野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金のご案内(電気自動車・一般住宅用充給電設備)をご覧ください。
補助額
令和4年度より、以下の項目が新規補助対象設備に追加されました。
電気自動車(EV)
- 太陽光発電システム、一般住宅用充給電設備(V2H)の2点を併設する場合:上限額:15万円
- 太陽光発電システムのみを併設する場合:上限額:10万円
一般住宅用充給電設備(V2H)
- 補助対象経費(購入費用)×1/10(または上限額:25万円)
例:一般住宅用充給電設備(V2H)の補助対象経費 が248万円の場合
補助額:2,480,000円×1/10=248,000円
注:千円未満の端数は切り捨て
注:補助対象経費は補助対象設備本体の購入費用
対象設備
次のいずれにも該当する設備。
- 国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
- 未使用品であること。(電気自動車は除く)
- 申請者が購入し所有していること。(リース方式や設備の費用負担0円は対象外)
補助対象設備を導入する住宅
(1)電気自動車を購入する者が居住する住宅は、次のいずれにも該当する住宅。
- 補助金の申請日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車に充電できること。注:接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。
- 補助事業を実施する者自らが、居住する市内に、所在する住宅があること。
- 電気自動車の補助金申請において住宅用太陽光発電設備および一般住宅用充給電設備(V2H)を併設する場合の補助を受けようとするときは、一般住宅用充給電設備を設置していること。
注:一般住宅用充給電設備は、新設・既設を問わない。
(2)一般住宅用充給電設備(V2H)を設置する住宅は、次のいずれにも該当している住宅。
- 補助金の申請日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、電気自動車が導入されていること。注:接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。注:電気自動車は、新規導入・導入済を問わない。
(3)補助対象とならない住宅
- 同一住宅の補助は、1回を限度とする。注:売買等により取得した住宅に、新たな住民が交換等をする場合は対象。
- 賃貸住宅等であること。
- 兼用住宅等の場合は、住宅に接続していれば補助対象。(非住宅のみは対象外)
補助対象となる方
次のいずれにも該当する方。
- 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに、電気自動車(EV)本体および一般住宅用充給電設備(V2H)本体を購入した方。
- 電気自動車本体および一般住宅用充給電設備本体の支払いを完了している方
- 設置した住宅に居住し、かつ本市に住民登録している方。
- 設置した住宅を所有している。(申請者以外が所有の場合は、同意書が必要)
- 市税(住民税、固定資産税、軽自動車税など)に滞納がない。
注:ここでいう滞納とは、納入期限を過ぎた市税があることで、分納も含みます。
補助対象にならない方
次のいずれかに該当する方は対象になりません。
- 令和4年3月31日以前に電気自動車本体および一般住宅用充給電設備本体を購入している方。
申請受付期間
令和4年4月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
注:申請の受付は先着順
注:申請件数が上限件数に達した時点で、受付は終了
申請方法
補助金の交付を受けようとする方は、野田市役所5階環境保全課まで必要書類を直接持参して申請してください。
郵送の際は、事前にご連絡ください。なお、郵送された提出書類等に関して、ご連絡させてもらう場合がございます。
注:補助対象システムごとに申請書を作成し、添付書類と一緒に提出してください。
必要な書類
野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書に次の書類を添えて申請してください。
記載事項や添付書類に不備があると、訂正印や再提出が必要になります。
1.交付申請書兼請求書 注:申請者と口座名義人が異なる場合は、委任状を添付すること。
2.補助対象設備の概要
3.契約書等の写し(補助対象設備の購入日・引渡し日の記載されたもの)
注:申請者と契約者は同一であること。
注:経費の明細、車種(車名)、型式が記載されていること。
4.契約金額の内訳がわかる内訳書や見積書等の写し
注:契約書に経費の明細、車種(車名)、型式等が記載されていない場合のみ
5.領収書または販売証明書の写し
注:宛名は申請者と同一で氏名を記載してあること。
注:契約金額と同じ金額であること。
6.一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象とされている書類等の写し
7.申請設備のカタログまたは仕様書の写し
8.自動車検査証(電気自動車の申請の場合のみ)
注:ローン購入でクレジット契約等により自動車検査証の所有者と使用者が異なる場合は、保管場所標章番号通知書の写し、または申請者が保険契約者である自動車検査証(任意保険)の写しを提出すること。
9.太陽光発電設備がおよび電気自動車が設置していることが証明できる書類等
注:申請時までに、申請者が居住する住宅に太陽光発電設備が設置され、電気自動車が導入されていることが証明できる書類等の写し
10.住宅の所在地を示す地図
11.補助対象設備が確認できるカラー写真
【電気自動車】
- 保管場所(車庫等)および申請対象車全体の写真
- 申請対象車のナンバープレートの写真
【一般住宅用充給電設備】
- 設置場所(設備を含む)全体の写真
- 設備の銘版(製造者、型式、製造番号等が確認できるもの)の写真
12.納税証明書(または非課税証明書)
注:令和3年度に本市が課した住民税、固定資産税、軽自動車税などの証明
注:野田市で課税されている方は申請書の同意欄記名押印で省略可。課税されていない方は令和3年1月1日の住所地で取得してください。
13.同意書(住宅を所有していない、または共有の場合などは申請者以外の方の同意が必要です。)
14.その他、必要な書類を求める場合があります
-
野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書兼請求書 (Word 18.2KB)
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野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書兼請求書 (PDF 109.0KB)
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野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書兼請求書(記入例) (PDF 139.6KB)
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補助対象設備の概要(添付書類) (PDF 49.8KB)
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補助対象設備の概要(添付書類)記入例 (PDF 63.5KB)
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〔参考〕同意書 (PDF 27.7KB)
補助金の請求
交付申請書を提出してから約2週間から3週間後に、補助金交付決定通知書、または不交付決定通知書を送付いたします。
交付決定通知書を受領し、申請時に請求書を提出していない方は、野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付請求書を提出してください。(郵送可)
補助金は、交付請求書に記載した預金口座へ振込まれます。
注:交付請求書は、交付決定通知書の受領後、2週間以内、または令和5年3月3日のいずれか早い期日までにご提出ください。期限内に提出がない場合は、補助金の交付ができなくなる場合がありますのでご注意ください。
注意事項
- 各種手続きは、原則として申請者本人または同居の家族の方が行ってください。設置業者等に依頼することはできますが、代行したことによる事故等について、市では一切の責任を負いかねます。
- 申請者、購入契約者、交付請求者及び補助金の振込先の口座名義人は同一人であることが条件になります。
- 申請書に添付する写しは、全て申請者の負担で用意してください。また、申請書一式は返却いたしません。(ただし、申請を取下げた場合を除く。)
- スタンプ印及び消せるボールペンは使用しないでください。
- 写真は必ず紙等に印刷して提出してください。(データ等での提出不可)
- 交付決定に当たっては、現地調査を行うことがあります。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1753
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