第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号 1032078 更新日  令和3年7月21日 印刷 大きな文字で印刷

ページ番号 1032078

特別弔慰金の趣旨

 今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表
すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。

支給対象者

   戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)時点において、「恩給法による公務扶助料」や
「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、
次の順番による先順位のご遺族おひとりに支給されます。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 注1
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) 注2

注1 戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかにより、順番が入れ替わります。
注2 戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

生活支援課窓口 (野田市役所 高層棟1階 14番窓口)

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。