中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

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ページ番号 1032068 更新日  平成30年7月20日 印刷 大きな文字で印刷

生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に法改正しました

先端設備等導入計画は生産性向上特別措置法に基づき申請を受け付けていましたが、令和3年6月16日から中小企業等経営強化法に法改正しました。

いままで申請を受け付けていた生産性向上特別措置法に基づく認定様式での申請はできません。
下記に掲載しております、中小企業等経営強化法に基づく新様式での申請をお願いします。

1.導入促進基本計画について

令和3年6月16日に施行された「中小企業等経営強化法」は、中小企業の生産性革命の実現のため、市の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。

野田市では、市内中小企業の設備投資を支援していくため、この法律に基づく「導入促進基本計画」を作成し、国の同意が得られましたので、公表します。この策定した基本計画に沿った「先端技術等導入計画」を策定し、市の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策を受けることができます。

計画の概要

労働生産性に関する目標

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること

先端設備等の種類

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全てを対象

対象地域

野田市内全域を対象

対象業種

全ての業種を対象

2.先端設備等導入計画について

  「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法で定められ、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。「先端設備等導入計画」について、市から認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例や補助金の優先採択などの支援措置を受けることができます。なお、「先端設備等導入計画」の認定フローは次のとおりです。

固定資産税の特例の適用対象が拡充され、適用期限が延長されました

生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産の特例の対象が拡充され、事業用家屋と構築物が追加されました。また、2021年3月末なっている適用期限が2年間延長されました。

事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものとなります。また、構築物は、塀、看板(広告塔)や受変電設備などで、旧モデル比で生産性が年平均1パーセント以上向上するもととなります。

先端設備等導入計画認定のフロー

(1)認定を受けることができる中小企業者

  先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

  なお、固定資産税の特例は対象となる規模、要件が異なりますのでご注意ください。

  • 認定を受けられる「中小企業」規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

認定を受けられる「中小企業者」の規模

また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。(以下参照)

「中小企業者」に該当する法人形態等について

  1. 個人事業主
  2. 会社
    注:会社法上の会社(有限会社を含む。)
  3. 企業組合、協同組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業商組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

注:1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定の割合が中小企業であることが必要です。

注:1の個人事業主の場合は開業届が提出されていること、2、3、4の法人の場合は、法人設立登記がされていることが必要です。

(2)認定要件

  先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。

先端設備等導入計画の要件

(3)認定に伴う支援措置

市から「先端設備等導入計画」の認定を受けると次の支援措置を受けることができます。

  • 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置による税制面からの支援(地方税法及び野田市賦課徴収条例に基づき、課税標準額を3年間ゼロに軽減)
  • 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
  • 認定事業者に対する補助金における優先採択(審査時の加点)

(4)固定資産税の特例について

支援措置のうち固定資産税の特例を受ける場合、以下の一定の要件を満たしていることが必要となります。(先端設備等導入計画の認定要件と異なりますのでご注意ください。)

一覧
対象者
  • 資本金もしくは出資金が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
    ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する次の設備

減価償却資産の種類
最低取得価格(1台1基または一の取得価格)と販売開始時期

  1. 機械装置(160万円以上・10年以内)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上・5年以内)
  3. 器具備品(30万円以上・6年以内)
  4. 建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上・14年以内)
その他の要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置 野田市では固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減

(5)先端設備等導入計画策定の手引きについて

 以下の中小企業庁ホームページの「【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画策定の手引き」を参照してください。

(6)固定資産税の特例にかかる手続きの流れ

 固定資産税の特例に係る手続きの流れは次のとおりです。

先端設備等導入計画の手続きの流れ

(7)先端設備等導入計画認定申請に係る必要書類及び様式について

先端設備等導入計画の認定申請には、次の書類が必要になります。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画
  3. 認定支援機関確認書
  4. 工業会の証明書もしくは先端設備等係る誓約書 
    注:先端設備等に係る誓約書は、工業会の証明書が発行が、導入する先端設備等の契約後になる場合に限ります
  5. 導入する先端設備等の見積書
  6. 返信用封筒(宛先を記載し、切手を貼付したもの)

申請に係る書類の様式については、以下の「中小企業庁ホームページ」の雛形を参照してください。作成にあたっては、中小企業庁ホームページの「『生産性向上特別措置法』先端設備等導入計画策定の手引き」を参照してください。

(8)経営革新等支援機関等による確認書について

経営革新等支援機関等による確認書の様式については、以下の「認定支援機関確認書」を参照してください。

(9)工業会等による証明書について

詳しくは、以下のページをご覧ください。

注:中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。野田市では、導入促進基本計画の国の変更同意日が令和3年6月14日となっておりますので、「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書」の様式による証明書の添付をお願いします。

(10)先端設備等導入計画に係るQ&A(中小企業庁)

(11)認定申請及び問い合わせ先について

認定申請及び問い合わせについては、自然経済推進部商工労政課労政係までお願いします

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。