新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(徴収猶予の特例)
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減収があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになりました。担保の提供は不要であり、延滞金もかかりません。猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業等の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。徴収猶予の申請書を記入例を参考に作成し、添付書類を同封の上、原則、郵送で申請してください。
徴収猶予の特例制度の申請受付は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了しました。ただし、申請できなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合は、申請期限を過ぎていても申請できる可能性がありますので、収税課までお問い合わせください。
徴収猶予の申請に関する問い合せ
収税課 徴収一係、徴収二係・電話番号:04-7125-1111(代表)
徴収猶予の特例制度
対象となる方
以下の1、2いずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
- 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる市税
- 令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税が対象になります。
申請手続等
- 関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
- 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
- 申請期限までに申請することができないことにつき、やむを得ない理由があると野田市長が認める場合には、申請期限後にされた徴収猶予の特例申請の受付が可能です。
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徴収猶予申請書(特例制度) (Excel 77.0KB)
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記入例 (Excel 85.3KB)
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国税や社会保険料の納税の猶予申請書及び猶予許可通知書を受けている方の記載省略例 (Excel 86.9KB)
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添付書類(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合) (Excel 32.5KB)
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添付書類(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合) (Excel 60.5KB)
eLTAXによる電子申請について
徴収猶予の特例の申請については、新型コロナウイルスの感染拡大防止・窓口混雑緩和の観点等から、新たにeLTAXにおける電子申請の対象に加わることとなりました。様式等については、eLTAX上の特設ページに掲載してありますので、ご参照ください。
徴収猶予の特例を受けられた方へ
猶予の期限にご注意ください。
- 現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなきようお願いいたします。
- 猶予の期限までに納付できない場合、申請により他の猶予を受けられることがありますが、現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。
- 納付が困難な場合、猶予の期限までに収税課へご相談ください。
以下の注意点をご確認ください。
- 猶予の期限は、先に送付しております猶予許可通知書によりご確認ください。
- 猶予の期限までに納付されない場合には、延滞金が発生し、督促状が送付されることがあります。
- 他の猶予を受けるためには、再度申請が必要です。また、状況等の確認のため、資料のご提出をお願いすることがあります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
企画財政部 収税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1742
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。