個人情報保護
目的
野田市個人情報保護条例では、個人情報を保護するために、適正な取扱いに関する必要な事項を定め、市が保有する個人情報の本人開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、市政の適正かつ公正な運営を図ることを目的とします。
市では、野田市個人情報保護条例の解釈及び運用の手引を作成し、個人情報保護制度の適切な運用に努めています。
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野田市個人情報保護条例の解釈及び運用の手引(令和3年3月31日改訂) (PDF 516.3KB)
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個人情報取扱事務登録簿記載マニュアル(平成30年12月25日改訂) (PDF 221.6KB)
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個人情報取扱事務登録簿様式 (PDF 13.1KB)
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個人情報保護条例に基づく本人開示請求対応マニュアル(令和3年3月31日改訂) (PDF 393.0KB)
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野田市個人情報保護条例に関する事例集 (PDF 17.8KB)
個人情報
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
- 手指の静脈や指紋など身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号や、免許証番号やマイナンバーなどサービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号であって、特定の個人を識別できるもの
野田市が行う個人情報保護
個人情報取扱事務登録簿の閲覧
市が行う個人情報を取り扱う事務について、個人情報の収集項目、対象者の範囲、利用方法等を記載した個人情報取扱事務登録簿を下記のページにおいて公表しています。
収集の制限
市が個人情報を収集するときは、収集の目的を明確にし、原則として本人から収集します。
ただし、法令などの定めなどがあるとき、本人の同意があるとき、報道などにより公にされているとき、生命や財産などを守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき、所在不明などによって本人から収集することが困難なとき、条例の規定により、ほかの実施機関から提供を受けるとき、実施機関が公益上特に必要があると認めるときは、本人以外から収集することがあります。
要配慮個人情報の収集の制限
市は、本人の人種、信条、思想、信仰、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報は、原則として収集しません。
ただし、法令などの定めなどがあるとき、実施機関が公益上特に必要があると認めるときは、収集することがあります。
目的外利用・提供の制限
事務の目的の範囲を超えて、個人情報を市の内部で利用したり、市の外部に提供したりすることは、原則として行いません。
ただし、法令などの定めなどがあるとき、本人の同意があるとき、報道などにより公にされているとき、生命や財産などを守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき、実施機関が公益上特に必要があると認めるときは、事務の目的の範囲を超えて、利用や提供をすることがあります。
自己情報コントロール権の保障
公益上特に必要があると認め、事務の目的以外の目的のために、個人情報を市の外部に提供しようとするときは、あらかじめ、提供の趣旨及び内容、異議がある場合の申出の方法などの事項を野田市報及びホームページに掲載し、異議の申出を受けた場合には、原則として提供は行いません。
適正維持管理
市が保有している個人情報を正確かつ最新の状態に保ちます。漏えい、滅失、毀損改ざんの防止等のため、必要な措置を行います。
必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄または消去します。
電子計算機の結合の制限
実施機関以外のものと通信回線などの方法により電子計算機を結合することは、原則として禁止しています。
ただし、法令などの定めがあるときや実施機関が公益上特に必要があると認める場合で、個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるものであると認めるときは、電子計算機の結合を行うことがあります。
本人開示請求権
どなたでも、市が保有する自己の個人情報の開示を請求することができます(指定管理者が指定管理業務で保有する個人情報も含みます。)。
ただし、次の場合は、開示しないことがあります。
不開示情報例
- 法令等の規定で本人に開示できないもの
- 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等で、本人に開示できないもの
- 開示することにより市の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 開示することにより本人以外の第三者の権利利益を侵害するものなど
訂正の請求
開示された自己の個人情報に事実の誤りがある場合には、その訂正を請求することができます。
利用の停止等の請求
市の保有する自己の個人情報が、野田市個人情報保護条例に違反して取り扱われている場合には、市に利用の停止、消去または提供の停止の請求をすることができます。
個人情報保護に係る相談
市で取り扱う個人情報の苦情の相談については、市で受け付けています。
本人開示請求、訂正請求または利用停止請求とその流れ
請求は、市役所3階総務課内の「情報公開コーナー」が窓口です。
請求は、所定の用紙で、本人であることを証明する次の書類が必要です。
運転免許証、旅券、健康保険被保険者証、個人番号カード、その他の本人であることを確認できる証明書等
実施機関で開示等の審査・決定
原則として請求の決定は、次の期間以内に決定します。
- 開示請求は、15日以内に決定
- 訂正請求は、30日以内に決定
- 利用停止請求は、30日以内に決定
訂正請求または利用停止請求の場合は、請求の内容が事実に合致することを証明する資料が必要です。
開示請求は、市役所3階総務課内の「情報公開コーナー」で開示
閲覧は無料ですが、写しの交付や郵送料は実費負担です。
写しの交付は、1枚10円(単色刷りはA4版からA2版まで、カラーはA4版及びA3版)、録音テープや電磁的記録の複製の交付は、実費に相当する額です。
閲覧時に機器の使用を希望する場合は、お問い合わせください。
不服申立て
本人開示請求、訂正請求、利用停止請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求ができます。
実施機関が市長、水道事業管理者、消防長及び議会並びに土地開発公社である場合の手続の流れ
- 審査庁(水道事業管理者及び消防長の処分は、市長が審査請求を審査する審査庁となりますが、その他の場合は、処分をした実施機関が審査庁となります。)に審査請求書を提出します。
- 審査庁から、審理の手続を行う審理員(審査庁の職員のうち、処分に関与しない者)を指名した通知が届きます(審理員の指名は、審査請求書の受理から15日以内を目標としています。)。
- 審理員から、処分をした実施機関が作成した弁明書の写しが送付されます。これに対して、審理員に、反論書を提出したり、口頭による意見の陳述を申し出ることができます。
- 審理員による審理手続が終了すると、審査庁が行う裁決の案である審理員意見書が作成されます。
- 審査庁は、審理員意見書などについて、第三者機関である野田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。
- 審査会に対して、意見書を提出したり、口頭による意見の陳述を申し出ることができます。
- 審査庁は、審査会から答申を受けたときは、これを尊重して、遅滞なく、裁決を行います。
実施機関が教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の場合の手続の流れ
- 処分をした実施機関に審査請求書を提出します。
- 実施機関は、作成した弁明書の写しを審査請求人に送付するとともに、第三者機関である野田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問します(諮問は、審査請求書の受理から30日以内を目標としています。)。
- 実施機関が作成した弁明書に対して、反論書を提出したり、口頭による意見の陳述を申し出ることができます。これは、審査会に対して行うことも、実施機関に対して行うこともできます。
- 実施機関は、審査会から答申を受けたときは、これを尊重して、遅滞なく、裁決を行います。
注 教育委員会などの処分に対する不服申立ての手続では、行政不服審査法の規定により、審理員(審査庁の職員のうち、処分に関与しない者)による審理手続はありません。
開示請求の実施状況
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開示請求件数
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全部開示件数
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部分開示件数
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請求拒否件数
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請求却下件数
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開示率
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平成29年度 | 33件 | 24件 | 6件 | 8件(8件) | 0件 | 100パーセント |
平成30年度 | 31件 | 17件 | 9件 | 8件(8件) | 2件 | 100パーセント |
令和元年度 | 17件 | 11件 | 7件 | 3件(3件) | 0件 | 100パーセント |
注1:「請求拒否件数」欄の( )は、不存在件数
注2:開示率(パーセント)=(全部開示件数+部分開示件数)÷{決定総数ー(不存在件数+却下件数)}×100
注3:平成30年度の開示請求件数31件のうち4件については、1件の請求に対し、複数の開示等決定をしました。内訳は、全部開示決定及び部分開示決定を行ったものが3件、全部開示決定、部分開示決定及び請求の却下を行ったものが1件です
注4:令和元年度の開示請求件数17件のうち2件については、1件の請求に対し、複数の開示等決定をしました。内訳は、全部開示決定及び部分開示決定を行ったものが1件、部分開示決定及び文書不存在による請求拒否決定を行ったものが1件です
開示等の決定に対する不服申立ての状況
年度 | 不服申立て件数 | 前年度からの継続件数 | 認容 | 一部認容 | 棄却 | 却下 | 審査中 |
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平成29年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成30年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和元年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
注:平成28年度以降の不服申立ての結果は、こちらからご覧になれます。
出資法人等の開示請求の実施状況
出資法人等(野田業務サービス株式会社、株式会社野田自然共生ファーム、一般財団法人野田市開発協会、公益社団法人野田市シルバー人材センター及び社会福祉法人野田市社会福祉協議会)に対する開示請求(平成30年度1件)は、社会福祉法人野田市社会福祉協議会に対するもので、請求を拒否したものが1件(文書不存在)でした。
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開示請求件数
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全部開示件数
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部分開示件数
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請求拒否件数
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請求却下件数 |
開示率
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平成29年度
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0件
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0件
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0件
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0件(0件)
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0件 |
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平成30年度 | 1件 |
0件 |
0件 | 1件(1件) | 0件 | - |
令和元年度 | 0件 |
0件 |
0件 | 0件(0件) | 0件 | - |
注1:「請求拒否件数」欄の( )は、不存在件数
注2:開示率(パーセント)=(全部開示件数+部分開示件数)÷{決定総数ー(不存在件数+却下件数)}×100
個人情報保護法について
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として平成17年4月1日に全面施行されました。
しかし、個人情報保護法の施行に伴い、個人情報を保護する側面が強調され有益な活用が行われない、いわゆる「過剰反応」と言われる現象が見られるようになっています。
個人情報を適正かつ有益に取り扱うためには、個人情報の「保護」と「活用」のバランスを図ることが重要です。
個人情報保護法については、下記のホームページを参考にしてください。
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