新型コロナウイルス感染症対策で国保や国民年金など保険料を減免や猶予
新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が一定程度下がった方などは、国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険、国民年金の保険料の減免や納付猶予が認められる場合があります。
また、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入する方が、新型コロナウイルスに感染、感染の疑いで仕事を休み、給与などを受け取ることができなかった時は、傷病手当金が支給されます。
減免や猶予、傷病手当金のいずれの制度の利用も、申請が必要です。
必要書類などの詳細は、各担当課へ問い合わせてください。
お申し込みとお問い合わせ
国民健康保険:国保年金課
後期高齢者医療:国保年金課
国民年金:国保年金課
介護保険:介護保険課
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
PR推進室
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-2090
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。