立候補するには
選挙に立候補するためには、供託金が必要です。
供託金とは、当選を争う意思のない人や売名などを目的とした無責任な立候補を防ぐための制度です。
立候補者は供託金を一時的に法務局に預け、規定の得票数に達すれば選挙後に返却されます。
得票数が規定未満や途中で立候補を取りやめた場合などは返却されません。
選挙の種類 | 供託額 | 供託金が没収される得票数 |
---|---|---|
衆議院小選挙区 | 300万円 | 有効投票数の10分の1未満 |
参議院選挙区 | 300万円 | (有効投票数÷選挙区の議員定数)の8分の1未満 |
都道府県知事 | 300万円 | 有効投票数の10分の1未満 |
都道府県議会議員 | 60万円 | (有効投票数÷選挙区の議員定数)の10分の1未満 |
指定都市市長 | 240万円 | 有効投票数の10分の1未満 |
指定都市議会議員 | 50万円 | (有効投票数÷選挙区の議員定数)の10分の1未満 |
市長 | 100万円 | 有効投票数の10分の1未満 |
市議会議員 | 30万円 | (有効投票数÷選挙区の議員定数)の10分の1未満 |
町村長 | 50万円 | 有効投票数の10分の1未満 |
町村議会議員 | 15万円 | (有効投票数÷選挙区の議員定数)の10分の1未満 |
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